法定後見

法定後見

法定後見制度には、本人の判断能力の状況に応じて、次の通り、「後見」「保佐」「補助」という3種類があります。  

後見の種類 本人の判断能力 後見人
後見 全く無い 後見人
保佐 著しく不十分 保佐人
補助 不十分 補助人

 

 任意後見制度とは違い、本人の判断能力がなくなって(低下して)から後見人が選任されますので、自らの意思で後見人を選ぶことは出来ません。
 また、申立の際には、医師の診断書が必要となり、家庭裁判所が必要と認めれば、医師による鑑定が行われることになります。(この場合、費用が5〜10万円程度かかかります)

 

 3種類の法定後見のうち、どれにあてはまるかについては、家庭裁判所に提出する医師の診断書に「判断能力判定についての意見」という記入欄がありますので、そのどこにチェックされているかが目安となります。

  • 契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができる。
    ⇒申立不可
  • 支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することが難しい場合がある。
    ⇒「補助」相当
  • 支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。
    ⇒「保佐」相当
  • 支援を受けても,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。
    ⇒「後見」相当

 

 また、後見人の申立をした後は、その取り下げは家庭裁判所の許可が必要となり、正当な理由が求められますので、希望の方が後見人に選任されそうにないから、などという理由では、却下されることになります。

 

 また、後見人は本人の保護を目的とした制度ですで、本人が通常の判断能力を回復するか、本人が亡くなるまで、基本的には継続して続くことになります。
 この為、相続の手続きの為に後見人を選任してもらったが、相続が完了したので後見人を取り消す、ということは認められません。

 

 後見人に発生する費用や、第三者の方が後見人に選任されるという可能性も含めて、よく検討してから申立てをされる必要があります。

 

※後見人による職務権限の違い

後見 保佐 補助
必ず付与される権限

財産管理についての取消権
(日常生活に関する行為を除く)

特定の事項への同意権と取消権特定の法律行為への代理権
申立により付与される権限

特定の事項以外の同意権
特定の法律行為についての代理権

特定の事項についての同意権
取消権特定の法律行為への代理権