ご自身の“これから”について
将来、ご病気や認知症などの原因により、お金の管理やいろいろな手続きなどが、ご自身ですることが難しくなった場合はどうするのか、ということは、その時になってから決めることは出来ません。
また、手術や入院、福祉施設などに入所をされる場合、緊急時の連絡先としてだけではなく、費用の保証や賠償をする責任の為、「身元引受人」や「身元保証人」と呼ばれる方を求められるのが一般的です。
そして、ご自身に万一があったの場合の葬儀、身のまわり品の整理をどのようにするか、ペットがおられる方は、その後のお世話をどのようにお願いするのか、ということはとても切実な問題です。
この様なことを身近なご親族などに依頼できない方の場合、信頼できる第三者の方にお願いすることが必要となりますが、それが「後見人」、「身元引受人」などと呼ばれる方となります。
具体的には、将来の事務手続きや財産管理をお任せする方を「任意後見人」としてご自身で選んだり、万一があった場合の様々な手続きを「死後事務委任」という契約をあらかじめ結んだりすることが挙げられます。
また、財産の引き継ぎ方法に関しましては、「家族信託」と呼ばれる契約を用いる事で、遺言書では実現する事の出来ない、財産の引き継ぎ方を実現することも出来ます。
サポートのご案内
『相続まちの相談室』では、「あんしん見守りサポート」に加えて、財産管理やその他の手続きのお任せをいただく事で、相談者さまのご安心をサポートしております。
あんしん見守り+財産管理サポート
月額2万円
あんしん見守りサポートに加えて、財産管理も含めたものとなります。
近くに頼れる親族の方がおられない、という方だけではなく、事情があって頼みづらいという方も、お声掛け下さい。
身元引き受け人への就任 9万円
※必要な費用をお預かりしてお引受け致します
病院へのご入院や、福祉施設などのご入所には、「身元引受人」・「身元保証人」となる方が必要となりますので、身近なご親族でお任せできる方がおられない場合はご相談下さい。
任意後見人への就任 月額2万5千円
※サポート開始後から費用発生
「任意後見人」とは、ご病気や認知症などの影響により、判断能力が低下した時に、あらかじめご自身で決めた方のと契約により、将来の様々な事をお願いする制度です。
この制度は、契約をした時ではなく、将来的に判断能力が低下した時に、初めてサポートを開始致しますが、成年後見人とは違い、希望される方に依頼出来ます。
※契約は公正証書で行いますので、その作成費用は別途必要です
死後事務委任のサポート
相続財産×2%
(最低額は65万円となります)
将来、ご自身に万一の事があった場合、ご葬儀の手配(あるいは喪主の代行)や家の整理、各種行政機関への手続き、公共料金などの解約や支払い手続き、ペットの将来のお世話など、様々なことをあらかじめご依頼いただくもので、ご依頼の範囲やに内容は、ご相談によって決めることが出来ます。