死後事務委任契約について

死後事務委任契約について

死後事務とは?

人が亡くなった時には、様々な手続きが必要となります。

 

 葬儀や火葬、お墓の準備や納骨だけではなく、死亡届・国民保険・介護保険・年金等、官公署への色々な手続き、電気・ガス・上下水道といった公共料金、その他個別の契約の停止や変更手続きもあります。

 

 当然のことながら、これらをご自身で行うことは出来ませんので、通常は遺された親族が行うことになりますが、その様な親族がおられない方、または理由があって親族のお世話になりたくない方の場合、それを事前に誰かに依頼しておく必要があります。

 

 これらの様々な手続きなどを「死後事務」といい、それを事前に依頼する契約を「死後事務委任契約」と呼んでおります。

具体的に依頼できること

次な様なことを依頼する事が出来ます。

  1. 市役所等への届出、希望される方へのご連絡
  2. 病院や施設等の未払い費用の清算、退去手続き
  3. 年金や保険、公共料金などの解約手続き
  4. 賃貸住宅等の明渡し、家財道具等の処分
  5. 火葬のお立合い、ご希望される葬儀方式の執り行い
  6. ご指定先への納骨 など、

 

 その他、残されたペットのその後をどうするのか、スマートフォンやタブレット内のデジタルデータの取り扱い、SNS等のアカウントの削除や停止などについても、考えられることが増えてきております。

遺言や後見制度との関係

遺言との関係

 死後事務に関するご相談をお伺いしておりますと、「遺言に書いておけばよいのですか?」というお問い合わせを受けることがあります。

 

 亡くなった後のことを託すのが遺言ですので、死後事務と言われる部分も託すことは出来ないのか、というお気持ちからのご質問ですが、残念ながら遺言で死後事務に関することを託すことは出来ません。

 

 遺言は、民法で規定された事項しか法的な効力が生じませんが、民法には死後事務に関する規定がありませんので、死後事務に関することが遺言に記載してあったとしも、それは法的な拘束力がないものとなります。

 

成年後見制度との関係

 成年後見制度における、法定後見との関係で、「後見人が死後事務を行えるか」という問題があります。

 

 平成28年の民法改正では、相続人が相続財産を管理できる状態となるまでの期間に限り、家庭裁判所の許可があれば、後見人が財産の保存や火葬・埋葬の契約の締結などを行うことが可能となりました。

 

 ただ、これらはあくまで例外的なものと考えられておりますし、家財道具の処分や葬儀に関することは行うことまでは出来ませんので、遺言や後見人には託せない範囲のことを依頼するというのが、「死後事務委任契約」ということになるかと思われます。

いつ起こるかわからないこと、への対応

“人の死”とは、いつ到来するのか誰にも分からないものですので、ご依頼いただいてからその時が来るまで、年単位の時間になることも少なくないのですが、いざその時には、すぐに行動を起こせる様にしておくことが求められます。

 

 そして、必要となる実費や費用は、「預託金」という形で事前にお預かりすることが一般的なのですが、葬儀やお墓などの実費となりますと、数十万円〜百万円以上となることも珍しくありませんが、お預りした金銭を、その時まで適切に管理する必要がありますので、死後事務に関する部分までお引き受けしている専門家は、限られているのが現状です。

 

 弊所では、所属するNPO法人京都府成年後見支援センターを通じて、契約や預託金の管理をすることで、より安心していただける体制をとり、「任意後見契約」や「見守り契約」などを併せてお引受けすることで、「その後の人生の伴走者の一人」として、関係する行政や福祉関係者の方々、お友達などとも一緒になって、共に過ごす時間を大切にしていきたいと考えおります。

 

死後事務委任契約パンフレット@

 

死後事務委任契約パンフレットA

 

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