費用に対する考え方
「お任せした場合の費用はどれぐらいになりますか?」ということは、よくお問い合わせをいただきますが、ご依頼される方によって含まれる業務範囲や行われる方法は全く異なります。
例えば、相続において必要となる「遺産分割協議書の作成」という項目におきましては、関連する次の事項はどうなるでしょうか。
・前提となる調査は?
・他の相続人の方々への説明は?
・協議内容はどうやって決める?
・決定したらどの様に伝える?
・協議後の手続きはどうする?
・・など
ご依頼者さまにとって、“どこまで含まれているのか”、“どのような方法で行われるのか”ということは、提示された金額だけでは解りづらい部分でもありますが、お任せする上でとても大切ところです。
弊所では、相続に関するお手続きに関する費用につきまして、「必要となる調査〜相続人の方々へのご説明〜合意に至る協議案のご提示〜名義変更の手続完了」まで、すべてをお任せいただき、それらをすべて含めた費用でご提示をしております。
なぜそのようなご提案をさせていただくかと申しますと、相続のお手伝いに関しましては、戸籍などの資料収集や書類を作成するだけでは、“円満な相続をお手伝いする事につながらない”と考えているからです。
もし、別途費用が必要となる場合には、「必ず事前にご説明の上、ご了解をいただく」というのは、当たり前の事だと思っております。
とても大切な事ですので、ご納得いただくまでお問い合わせいただいて結構ですし、よくご相談なさることもお勧め致します。
相続への取り組み方
“相続手続き”だけではありません
例えば、相続の手続きを専門家などへ依頼された場合、必要書類の準備や事務的な手続きの代行などが主な業務範囲となるかと思います。
もちろん、それは大切な業務の一つですが、「相続の話し合いは、相続人の方々にお任せ」」という関わり方の場合、相続で一番大切で負担も大きくなるであろう、相続人との関わりとなる部分をお手伝いをせずに、相続の専門家としてお任せいただいたことになるのだろうか、と考えます。
ご承知の様に、現代はかつての様に「長男など、代表の方がすべて引き継ぐ」という相続ではなく、相続人の方々による協議が基本となりますので、その結果として「相続がそのままになっている」ということが起こっております。
その理由は、「相続人が遠方にいる」、「お付き合いがあまりない」という様なものから、過去の出来事に対する認識の違い、介護や日常のお世話など、亡くなられた方との関わり方の違いを原因とした、“感情的なすれ違い”となるものまで、様々です。
すべての相続人にお会い致します
弊所では、すべての相続人に直接お会いしております。
ご依頼をいただきますと、特定の方の代理で動くという訳ではなく、すべての相続人の方々に面対した上で、具体的な協議内容のご提案、摺合せをするという関わりを致します。
相続人同士の協議につきましては、具体的な対応をされる専門家は意外に少なく、「相続人同士の話し合いには関与しません」と規定しているところもありますので、幣所の関わり方をご説明致しますと、驚かれる方もおられます。
この様な関わり方は、書類上のお手伝いだけをするよりも、遥かに時間と労力を必要と致しますが、“相続人同士の協議”こそ、第三者である専門家の助けが必要とされる重要な部分であり、「円満な相続には、それが一番の近道」いう想いから、この様な関わり方をしております。
“会う、聴く、話す”を大切に
円満な相続を実現するには、“相続人間のコミュニケーションが大きく左右する”と、私は考えております。
それは、「これまでのお付き合いが良好かどうか」ではなく、“相続の発生後、どの様にコミュニケーションをとるか”ということが、大切だという意味です。
相続人間で、意見や考えが一致しているとは限りませんので、たとえ時間が掛かることになっても、協議のお手伝いをすべく、皆様の方のお気持ちを直接伺わせていただいております。
自筆証書遺言
遺言の内容確認 3.3万円
◆費用に含まれるもの
面談によるお打ち合わせ
遺言の内容確認
(法的アドバイスを含む)
自筆証書遺言は費用がかかりませんので、気軽につくれるものですが、その反面、本人が書いたものかどうか、書かれた当時のご本人の意思能力はどうだったのか、などにおきまして、後々のトラブルの原因となる場合もあります。
そのようなことを避ける為、自筆証書遺言についての内容や表現に問題がないか、確認させていただきます。
遺言原稿の作成 7.7万円
◆費用に含まれるもの
面談によるお打ち合わせ
推定相続人、財産調査
遺言の原稿作成
遺言者さまの想いをお伝え頂ければ、推定相続人や財産調査もさせていただいた上で、正式な遺言原稿をお作り致します。
⇒あくまで原稿ですので、遺言者による清書が必要です。
※別途費用が必要なもの
調査等に必要な実費
公正証書遺言
公正証書遺言の作成 13.2万円
◆費用に含まれるもの
面談によるお打ち合わせ
推定相続人・相続財産の調査
遺言原案の作成
公証人との下打合せ
遺言作成に必要な証人の確保
(1名は私がお務め致します)
公正証書遺言は、その作成時に本人の意思であること、認知症などのご病気ではないことの両方が確認されます。
また、原本が公証役場で保管されますので、紛失、破損、偽造などの心配も無く、より確実で安心な遺言と言えます。
必要書類のご用意、遺言原案の作成、公証人との打ち合わせや証人の確保まで、すべてをお任せいただけます。
※別途費用が必要なもの
公証人手数料
調査等に必要な実費
遺言執行者への就任
遺言執行者への就任 相続財産×1%
(最低額は33万円)
◆下記の業務がすべて含まれます。
@相続人への連絡と資料作成
(財産目録、清算書など)
A不動産の相続登記手続
B預貯金や有価証券等の解約
C借入金の引き継ぎ処理
D相続税の申告確認や未払税の精算
E医療費、葬儀費用の精算
F行政機関などへの諸手続き
G各種契約の解約、停止手続き
遺言執行者とは、遺言者さまがつくられた遺言を実現する手続きをする役割の方です。
特に、相続人以外の方に不動産を引き継いでいただく遺言では、遺言執行者を指定しておりませんと、その名義変更手続きは、相続人全員と財産を引き継がれる方の共同申請となりますので、相続人となる方々との関係性によっては、その引き継ぎが困難になる場合もあります。
また、遺言執行者が指定してある場合には、相続財産の勝手な処分が民法で禁止されておりますので、相続財産の保全をする役割も果たします。
更に、「死後事務委任契約」を併せて結ぶことで、法的に遺言書に記載することがそぐわないとされている事項も、併せてお任せになることが出来ます。
※別途費用が必要なもの
不動産登記の登録免許税
税務申告費用(必要な場合)
相続手続き
相続手続き 27.5万円
◆下記のすべてが含まれます
@相続人調査、関係図作成
A相続財産調査、財産目録作成
Bすべての相続人への訪問
⇒相続人が遠方でも直接お伺いします
C遺産分割協議書原案のご提案
皆様のご意見をふまえた原案を作成・ご提案致します
D協議成立後の諸手続き
金融資産の解約、代償金の振込
不動産の相続登記(名義変更)
相続人同士による協議の場合、過去の出来事の蒸し返しなどで話がすすまない、亡くなった方のお世話を特定の方がしておられたなど、様々な理由で法定相続の分割でもお気持ちの部分で納得がいかず、協議が難しくなることもあります。
相続の協議が、相続人同士の関係性がこわれてしまう原因とならない様、すべての相続人を個別に訪問させていただき、協議内容のご提案をするという関わり方をしております。
※相続人が5名を超える場合、1名につき2.2万円追加
※相続財産5,000万円以上は相続財産×0.5%
※調査+相続人との協議で総期間10ヵ月まで
※別途費用が必要なもの
不動産登記の登録免許税
調査等に必要な実費