死後事務委任契約について

死後事務委任契約について

死後事務とは?

人が亡くなった時には、様々な手続きが必要となります。

 

 葬儀や火葬、お墓の準備や納骨だけではなく、死亡届・国民保険・介護保険・年金等、官公署への色々な手続き、電気・ガス・上下水道といった公共料金、その他個別の契約の停止や変更手続きもあります。

 

 これらにつきましては、当然ご自身で行うことが出来ませんので、通常は遺された親族が行うことになりますが、その様な親族がおられない方、または理由があって親族のお世話になりたくない方の場合、それを事前に誰かに依頼しておく必要があります。

 

 これらの様々な手続きなどを「死後事務」といい、それを当事者間の合意でお任せする契約を「死後事務委任契約」と呼んでおります。

 

 また最近では、ペットのその後のお世話についての切実な問題もありますし、スマートフォンやタブレット内のデジタルデータの消去、SNS等のアカウントの削除や停止などについても、扱われることが多くなっております。

死後事務を委任するということ

遺言との関係

 死後事務に関するご相談をお伺いしておりますと、「遺言に書いておけばよいのですか?」というお問い合わせを受けることがあります。

 

 亡くなった後のことを託すのが遺言ですので、死後事務と言われる部分も託すことは出来ないのか、というお気持ちからのご質問ですが、残念ながら遺言で死後事務に関することを託すことは出来ません。

 

 遺言は、民法で規定された事項しか法的な効力が生じませんが、民法には死後事務に関する規定がありませんので、死後事務に関することが遺言に記載してあったとしも、それは法的な拘束力がないものとなります。

 

成年後見人との関係

 また、成年後見人との関係で、「後見人が死後事務を行えるか」という問題もありますが、平成28年の民法改正により、相続人が相続財産を管理できる状態となるまでの期間に限り、家庭裁判所の許可があれば、後見人が財産の保存や火葬・埋葬の契約の締結などを行うことが可能となりました。

 

 ただ、これらはあくまで例外的なものとなっておりますし、葬儀に関することは全く行うことが出来ません。

 

 遺言や後見人には託せない、様々な手続きなどに関することを補完するのが、死後事務委任契約ということになります。

 

いつ発生するか、判らなくても

 “人の死”という、具体的にいつ到来するのか不確定なものであっても、いざその時にはすぐに行動を起こせる様にしておく必要がありますし、必要となる実費や費用は、「預託金」という形で事前にお預かりすることが一般的なのですが、葬儀やお墓などの実費となりますと、数十万円〜百万円以上となることも珍しくありません。

 

 そんな多額の金銭を、その時までに適切に管理する必要がありますので、死後事務に関する部分までをお引き受けしている専門家は限られているのが現状です。

 

 弊所では、所属するNPO法人京都府成年後見支援センターを通じて、死後事務委任契約のお手伝いさせていただいております。

 

死後事務委任契約パンフレット@

 

死後事務委任契約パンフレットA

 

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