※遺言書の作成や相続手続きの費用について
遺言や相続につきまして、「もしそれをお任せした場合、どれぐらい必要なの」ということは、相談会などでもお問い合わせをいただくことがあります。
特に相続におきましては、ご依頼者さまそれぞれによって状況が異なりますし、お引き受けする専門家によっても、業務の範囲やどのような方法で行われるのか、という事が大きく異なります。
例えば、相続において必要となる「遺産分割協議書の作成」という事につきましても、関連する次の事項はどうなるでしょうか。
・前提となる調査はどうするのか
・依頼者さま以外の相続人の方へは、誰がどのようにご説明するのか
・実際の協議内容は、どのようにして決めるのか
・決まった内容は、どうやって他の相続人さまにお伝えするのか
・協議が出来た後の手続きは、誰がどうされるのか・・・など
ご依頼者さまにとって、”どの業務が含まれているのか”、”どのような方法で行われるのか”という事は、ご提示された金額だけでは解りづらい部分でもありますが、それはとても大切な部分でもあります。
意を決して専門家に依頼されても、「この部分は提携する○○へ別途依頼となります」という様な場合、”思っていたのと違う”という風に感じられる方もおられると思います。
『相続まちの相談室』では、相続に関するお手続きに関する費用につきまして、「必要となる調査〜相続人の方々へのご説明〜合意に至る協議案のご提示〜名義変更の手続完了」まで、すべてをお任せいただくやり方をしており、それらをすべて含めた費用でご提示をしております。
なぜそのようなご提案をさせていただくかと申しますと、相続のお手伝いに関しましては、戸籍などの資料収集や書類を作成するだけのお手伝いでは、”円満な相続をお手伝いする事につながらない”と考えているからです。
もし、別途費用が必要となる場合には、「必ず事前にご説明の上、ご了解をいただく」というのは、当たり前の事だと思っております。
費用に関する事は、ご納得いただくまでお問い合わせいただいて結構です。
とても大切な事ですので、よくご相談なさることをお勧め致します。
自筆証書遺言書について
○自筆された遺言書の内容確認
3万円(税込)
自筆証書遺言書は費用がかかりませんので、気軽につくれるものですが、その反面、本人が書いたものかどうか、書かれた当時のご本人の意思能力はどうだったのか、などにおきまして、後々のトラブルの原因となる場合もあります。
そのようなことを避ける為、『相続まちの相談室』では、大切につくられた遺言書の中身につきまして、内容や表現に問題がないか、ご確認をさせていただいております。
遺言書はつくっておきたいけど、公正証書遺言ほど費用はかけたくない、という方にお勧めです。
◆費用に含まれるもの
・遺言者さまとの面談によるお打ち合わせ
・遺言書の内容確認(法的アドバイスを含む)
○遺言書原稿作成のお手伝い
7万円(税込)
自筆証書遺言書をつくられるにあたりまして、遺言者さまの想いをお伝え頂ければ、こちらで遺言書の原稿をつくらせていただきます。
相続財産や相続人さまの確認もさせていただいた上で、お伝え頂いた内容につきまして、こちらから適切なアドバイスもさせていただきます。
ご自分で文面を考えるのが苦手だ、という方は、ぜひお声掛け下さい。
◆費用に含まれるもの
・推定相続人の調査
・相続財産の調査
・遺言者さまとの面談によるお打ち合わせ
・遺言書の原稿作成
⇒あくまで原稿段階ですので、遺言者さまでの清書が必要となります。
※別途費用が必要なもの
調査等に必要な実費
公正証書遺言書について
○公正証書遺言作成のお任せ
12万円(税込)
公正証書遺言書につきましては、作成時におきまして、ご本人の意思である事と、認知症などのご病気ではない事の両方が確認されます。
また、原本が公証役場に保管されますので、遺言書の紛失、破損、偽造などの心配もありませんし、遺言書の保管をどうするか、という問題からも解放されます。
より確実なご安心と、後々のトラブル防止にはこちらがお勧めです。
遺言書原案の作成〜証人の確保まで、すべてをお任せいただけます。
◆費用に含まれるもの
・推定相続人・相続財産の調査
・遺言者さまとの面談によるお打ち合わせ
・公正証書遺言原案の作成
・公証人との下打合せ
・遺言作成に必要な証人の確保
(1名は私が務めさせていただきます)
※別途費用が必要なもの
公証人手数料
調査等に必要な実費
遺言執行者への就任
○遺言執行のお任せ
相続財産の1%(最低額は30万円となります)
遺言執行者とは、、遺言者さまがつくられた遺言書の内容について、相続人さまの代理人として実行に移す方のことです。
ご家族さまのことを考えてつくられた遺言書も、残念ながら、ご本人が自らがそれを行うことは出来ません。
そんな時、誰がどのように遺言内容を実行するのか、というところにおきまして、相続人さま同士で折り合いがつかない場合もあります。
遺言書をつくられる際には、その執行者を誰にされるのか、という事はとても大切な項目です。
また、「死後事務委任契約」を併せて結ばせていただくことで、法的に遺言書に記載することがそぐわない、とされている事項も、併せてお任せいただけます。
◆下記の業務がすべて含まれます。
@相続人さまへの交付資料作成
(財産目録、清算書など)
A不動産の相続登記依頼手続
B預貯金や有価証券等の解約
C借入金の引き継ぎ処理
D相続税の申告依頼確認や未払税の精算
E医療費、葬儀費用の精算
F年金、電話加入権などの関連諸手続き
※別途費用が必要なもの
不動産登記の登録免許税
税務申告費用(必要な場合)
相続手続きのお任せ
○相続手続きのお任せ
24万円(税込)
※但し、相続財産5,000万円まで
相続財産5,000万円以上の場合、相続財産×0.5%となります
相続人さまが5名を超える場合は、1名増えるごとに2万円追加
相続の協議を相続人さま同士でされますと、過去の出来事の蒸し返しなどになってしまうこともありますし、亡くなった方のお世話を相続人さま、またはその配偶者さまがされておられた場合、法定相続での分割ではお気持ちの部分でご納得がいかず、協議が難しい場合もあります。
相続によって、相続人さま同士のお付き合いがこわれてしまわない様に、円満な相続のお手伝いをさせていただきます。
◆必要な調査〜手続きの完了まで、下記のすべてが含まれます。
@相続人の調査と相続人関係図関係図の作成
A相続財産の調査と相続財産目録の作成
Bすべての相続人さまへの訪問
遠方の相続人さまも直接お伺いして、相続のご説明を致します。
C遺産分割協議書原案のご提案
→皆様のご意見をふまえた原案を作成・ご提示致します
D協議成立後の諸手続き
・金融資産の解約、代償金の振込
・不動産の相続登記(名義変更)
※調査+相続人さまとの協議を合わせて、総期間は10ヵ月まで
※別途費用が必要なもの
不動産登記の登録免許税
調査等に必要な実費