ご依頼ただいた場合の費用について、お伝えさせていただきます

 

※遺言書の作成や相続手続きの費用について

 

 遺言や相続につきまして、「もしそれをお任せした場合、どれぐらい必要なの」ということは、相談会などでもお問い合わせをいただくことがあります。

 

 特に相続におきましては、ご依頼者さまそれぞれによって状況が異なりますし、お引き受けする専門家によっても、業務の範囲やどのような方法で行われるのか、という事が大きく異なります。

 

 例えば、相続において必要となる「遺産分割協議書の作成」という事につきましても、関連する次の事項はどうなるでしょうか。
 ・前提となる調査はどうするのか
 ・依頼者さま以外の相続人の方へは、誰がどのようにご説明するのか
 ・実際の協議内容は、どのようにして決めるのか
 ・決まった内容は、どうやって他の相続人さまにお伝えするのか
 ・協議が出来た後の手続きは、誰がどうされるのか・・・など

 

 ご依頼者さまにとって、”どの業務が含まれているのか”、”どのような方法で行われるのか”という事は、ご提示された金額だけでは解りづらい部分でもありますが、それはとても大切な部分でもあります。

 

 意を決して専門家に依頼されても、「この部分は提携する○○へ別途依頼となります」という様な場合、”思っていたのと違う”という風に感じられる方もおられると思います。

 

 『相続まちの相談室』では、相続に関するお手続きに関する費用につきまして、「必要となる調査〜相続人の方々へのご説明〜合意に至る協議案のご提示〜名義変更の手続完了」まで、すべてをお任せいただくやり方をしており、それらをすべて含めた費用でご提示をしております。

 

 なぜそのようなご提案をさせていただくかと申しますと、相続のお手伝いに関しましては、戸籍などの資料収集や書類を作成するだけのお手伝いでは、”円満な相続をお手伝いする事につながらない”と考えているからです。

 

 もし、別途費用が必要となる場合には、「必ず事前にご説明の上、ご了解をいただく」というのは、当たり前の事だと思っております。

 

 費用に関する事は、ご納得いただくまでお問い合わせいただいて結構です。
 とても大切な事ですので、よくご相談なさることをお勧め致します。

 

自筆証書遺言書について

 

 

○自筆された遺言書の内容確認
 3万円(税込)

 

 自筆証書遺言書は費用がかかりませんので、気軽につくれるものですが、その反面、本人が書いたものかどうか、書かれた当時のご本人の意思能力はどうだったのか、などにおきまして、後々のトラブルの原因となる場合もあります。
 そのようなことを避ける為、『相続まちの相談室』では、大切につくられた遺言書の中身につきまして、内容や表現に問題がないか、ご確認をさせていただいております。

 

 遺言書はつくっておきたいけど、公正証書遺言ほど費用はかけたくない、という方にお勧めです。

 

◆費用に含まれるもの
 ・遺言者さまとの面談によるお打ち合わせ
 ・遺言書の内容確認(法的アドバイスを含む)  

 

○遺言書原稿作成のお手伝い
 7万円(税込)

 

 自筆証書遺言書をつくられるにあたりまして、遺言者さまの想いをお伝え頂ければ、こちらで遺言書の原稿をつくらせていただきます。
 相続財産や相続人さまの確認もさせていただいた上で、お伝え頂いた内容につきまして、こちらから適切なアドバイスもさせていただきます。

 

 ご自分で文面を考えるのが苦手だ、という方は、ぜひお声掛け下さい。

 

◆費用に含まれるもの
 ・推定相続人の調査
 ・相続財産の調査
 ・遺言者さまとの面談によるお打ち合わせ
 ・遺言書の原稿作成
  ⇒あくまで原稿段階ですので、遺言者さまでの清書が必要となります。

 

 ※別途費用が必要なもの
   調査等に必要な実費


 

公正証書遺言書について

 

○公正証書遺言作成のお任せ
 12万円(税込)

 

 公正証書遺言書につきましては、作成時におきまして、ご本人の意思である事と、認知症などのご病気ではない事の両方が確認されます。
 また、原本が公証役場に保管されますので、遺言書の紛失、破損、偽造などの心配もありませんし、遺言書の保管をどうするか、という問題からも解放されます。

 

 より確実なご安心と、後々のトラブル防止にはこちらがお勧めです。
 遺言書原案の作成〜証人の確保まで、すべてをお任せいただけます。

 

◆費用に含まれるもの
 ・推定相続人・相続財産の調査
 ・遺言者さまとの面談によるお打ち合わせ
 ・公正証書遺言原案の作成
 ・公証人との下打合せ
 ・遺言作成に必要な証人の確保
 (1名は私が務めさせていただきます)  

 

 ※別途費用が必要なもの
   公証人手数料
   調査等に必要な実費

 

遺言執行者への就任

 

○遺言執行のお任せ
 相続財産の1%(最低額は30万円となります)

 

 遺言執行者とは、、遺言者さまがつくられた遺言書の内容について、相続人さまの代理人として実行に移す方のことです。

 

 ご家族さまのことを考えてつくられた遺言書も、残念ながら、ご本人が自らがそれを行うことは出来ません。
 そんな時、誰がどのように遺言内容を実行するのか、というところにおきまして、相続人さま同士で折り合いがつかない場合もあります。

 

 遺言書をつくられる際には、その執行者を誰にされるのか、という事はとても大切な項目です。

 

 また、「死後事務委任契約」を併せて結ばせていただくことで、法的に遺言書に記載することがそぐわない、とされている事項も、併せてお任せいただけます。

 

◆下記の業務がすべて含まれます。
 @相続人さまへの交付資料作成
 (財産目録、清算書など)
 A不動産の相続登記依頼手続
 B預貯金や有価証券等の解約
 C借入金の引き継ぎ処理
 D相続税の申告依頼確認や未払税の精算
 E医療費、葬儀費用の精算
 F年金、電話加入権などの関連諸手続き

 

 ※別途費用が必要なもの
   不動産登記の登録免許税
   税務申告費用(必要な場合)


 

相続手続きのお任せ

 

○相続手続きのお任せ
 24万円(税込)

 ※但し、相続財産5,000万円まで
  相続財産5,000万円以上の場合、相続財産×0.5%となります
  相続人さまが5名を超える場合は、1名増えるごとに2万円追加

 

 相続の協議を相続人さま同士でされますと、過去の出来事の蒸し返しなどになってしまうこともありますし、亡くなった方のお世話を相続人さま、またはその配偶者さまがされておられた場合、法定相続での分割ではお気持ちの部分でご納得がいかず、協議が難しい場合もあります。

 

 相続によって、相続人さま同士のお付き合いがこわれてしまわない様に、円満な相続のお手伝いをさせていただきます。

 

◆必要な調査〜手続きの完了まで、下記のすべてが含まれます。
@相続人の調査と相続人関係図関係図の作成
A相続財産の調査と相続財産目録の作成
Bすべての相続人さまへの訪問
 遠方の相続人さまも直接お伺いして、相続のご説明を致します。
C遺産分割協議書原案のご提案
 →皆様のご意見をふまえた原案を作成・ご提示致します
D協議成立後の諸手続き
 ・金融資産の解約、代償金の振込
 ・不動産の相続登記(名義変更)

 

 ※調査+相続人さまとの協議を合わせて、総期間は10ヵ月まで
 ※別途費用が必要なもの
   不動産登記の登録免許税
   調査等に必要な実費


 
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