見守り契約や後見人制度

見守り契約や後見人制度

認知症への備え

日本における65歳以上の高齢者の方は約3,400万人で、総人口の約30%となっております。

 

 2060年には、「人口減少時代」の突入により、その割合は40%にまで高まるとも言われ、将来、認知症などの原因により、「お金の管理やその後の生活が自分だけでは難しくなったら、どうなるのだろうか」というご心配をお持ちの方は多くおられます。

 

 また、手術や入院、福祉施設などに入所する必要が生じた場合、緊急時の連絡先としてだけではなく、費用の保証や賠償をする責任の為、「身元引受人」「身元保証人」求められるのが多く、ご自身に万一があったの場合の葬儀や埋葬、諸々の手続きや身のまわり品の整理に至るまで、それをだれが行うのかという問題も生じます。

 

 特に、お子様や頼れる親族が近くにおられない方、遠方であったり、疎遠だったりする方にとっては、どの様な手立てをしておくべきなのでしょうか。

将来的に備える為の契約や制度

現在から将来における、本人保護の為の契約や制度

身近な親族などに将来のことをお願い出来ない方の場合、信頼できる第三者の方に依頼することが出来ますが、それらはご本人の意思表示と相手側の承諾による「契約」が必要となりますので、認知症などになってしまう前に様残なことを決めておく必要があります。

 

 見守り契約とは、定期的に訪問させていただき、病院や福祉施設への付き添いをして、手続代行など手術など医療行為への同意は出来ません。をする、役所などへ手続きや日用品の買い物などをお手伝い、というところが契約上の役割ですが、実際には、ヘルパーやケアマネージャー等の福祉関係者の方々からの依頼で訪問したり、お友達やご近所の方のことについてお伺いしたり、補聴器を調整しに行くなど、様々な場面でお声を掛けいただいております。

 

 本当の意味での「見守り」とは、機械や業者任せの見守りではなく、訪問先のご本人様はもちろん、ご家族の方とも「日常の他愛もないようなことでも、お話になれる存在」であるかどうか、と考えております。

 

 お金の管理に関する部分は「財産管理契約」、将来認知症になってしまった場合の備えにご自身で後見人を選んでおく「任意後見人」、亡くなってしまった後の様々な手続きは、「死後事務委任」という契約や制度によってお任せすることが出来ます。

 

 また、財産の引き継ぎ方法に関しましては、遺言の作成や生前贈与の検討が併せて必要になりますが、「家族信託」と呼ばれる契約を用いる事で、遺言では実現する出来ない、財産の引き継ぎ方を実現することも出来ます。