成年後見制度とは

成年後見制度とは

後見制度とは

成年後見制度とは、事故や病気、障がいなどが原因で、物事の判断能力が無くなって(低下して)しまった方に対して、後見人が本人の意思や自己決定権を尊重しながら、財産の管理を行い、必要であれば契約の取消まで行うことが出来るという、本人保護の為の公的な制度です。

 

 例えば、認知症の場合ですと、個人差はあるかと思われますが、症状が進行するにつれまして、ご自身で財産管理をすることが徐々に難しくなりますし、場合によっては、訪問販売などで望まない契約等を結んでしまうかもしれません。

 

 そんな時、本人に代わってその方の財産を適切に管理したり、契約を取消をしたりすることが出来ます。

 

 また、相続の場面におきましては、相続人の中に判断能力が無くなって(低下して)しまった方がおられる場合、後見人が代わって遺産分割協議に参加することになりますが、相続人の中に認知症の方がおられた場合には、その方に後見人となる方がおられない場合、相続手続きはそのままではすすめられなくなります。

 

 成年後見制度には、次の二つがあります。

 

任意後見制度

 任意後見制度とは、「将来、自分の判断能力が低下した場合は、この方が自分の後見人になる」、という事を、本人とその後見人となられる方との間で、任意後見契約を公正証書で結ぶ事により、将来実際に判断能力が低下した時には、「任意後見人」としてサポートしてもらう、というものです。

 

 親子や兄弟などといった、親族に依頼するということもあるでしょうし、信頼できる専門家など、第三者に依頼する事も出来ます。
 こちらは、本人の判断能力が正常な時に契約を結びますので、ご自身で後見人を決めることが出来ますし、その後見内容についても、その契約で定めた範囲のものとなります。

 

 任意後見人の報酬につきましては、当事者間で自由に(無報酬にも出来ます)決めることが出来ますが、任意後見人がその事務を報告することになる、「任意後見監督人」には、家庭裁判所の決定した報酬を支払う必要があります。

 

法定後見制度

 法定後見制度とは、実際に判断能力がなくなった(低下した)後に、後見人となる方を家庭裁判所に選任してもらう制度で、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助という3種類があります。

 

 後見人は家庭裁判所が選任致しますが、一般的に弁護士や社会福祉士などの専門家が選任されることが多く、仮にご家族の方が望まれても、後見人に選任されるかどうかはわかりません。
 平成28年度の統計によりますと、後見人にご新族の方が就任した割合は約28%となっており、おむね30%程度の割合となっております。

 

 そして、後見人に対しましては、家庭裁判所の決定した報酬を支払う必要があります。