「遺言代用型信託」とは、委託者(本人)の死亡により、信託の効力を発生させるものです。
例えば、本人が将来自分が妻よりも先に亡くなった場合を考えて、ある子供に他の子供よりも多く財産を遺して、「母親の為に他の子供より多く財産を遺すので、それは母親の生活支援に使って欲しい」という遺言を遺された場合、もしその子供が遺言の想いに背いて、財産を私的に消費したとしても、それを止めさせる事は困難です。
このような場合に、「父親=委託者、子供A=受託者、母親=受益者」という信託を用いますと、母親の生活支援という、父親の想いを実現する事が出来ます。
また、万一の受託者の任務違反に対しては、「差し止め請求」や「受託者の解任」ということが出来ますし、受益者のために信託事務を監督する「受託者監督人」という専門職を別に就けることも出来ます。
認知症などの原因によって、本人の判断能力が低下した状態になってしまいますと、訪問販売や詐欺などで、金銭を不当に失うこともありえます。
そのような場合に備えて、信託を設定することで、自身の固有財産から除外する事ができますので、不測の事態に備えることが出来ます。
「後見制度」とよく似ていますが、「後見制度」は、本人の意思・利益の尊重という点に重点が置かれている為、財産の管理や処分はすべての財産が対象となりますが、家族信託では、信託財産を自由に選定できますので、ご自身にとって必要な財産は手元に残しておき、将来的にお任せしたい財産のみを信託財産にすることも出来ます。
ご家族の中に、要保護者の方がおられるご両親にとって、自身の亡きあと、その方がいか幸福に暮らしていけるか、という想いは尽きない悩みであると思われます。
その対策として、信託を用いて要保護者の方の将来の不安を解決しておくものです。
例えば、信託を設定されるご本人がお元気なうちは、ご自身で要保護者の方のご面倒を看られて、ご自身の亡きあとは信頼できる方にその財産を託し、引き続き要保護者の方の為に財産を使用していただく、というものです。
この委託者=受託者の状態を「信託宣言」といい、公正証書でないと設定出来ません。
ペットを飼われている高齢者の方が、ご自身がペットよりも先に亡くなった場合、残されるペットへ対しては、とても大きなご心配があります。
法律上、ペットには直接財産を遺すことが出来ませんので、お世話をお願いする方にその費用を遺されても、最後まで面倒を看ていただけるかどうかは、わかりません。
そんなご心配を緩和するために、将来ご自身にもしものことがあった場合、信頼できる方から、お世話をされる方に対してその費用が継続して支払われ、最後まで不自由なくペットが生活出来る様にする、というのが、ペットの為の信託です。