亡くなられた方(=被相続人)に遺言があれば、その内容に従って相続の手続きをしていきますが、無い場合は、民法に規定された相続人によって、相続をすすめていくことになります。
“相続人が誰になるのか”という決定には、第1〜第3までの順位があり、亡くなった方にどの順位の方がおられるかで、法定相続人が確定します。
・第1順位 ⇒子供
・第2順位 ⇒両親又は祖父母
・第3順位 ⇒兄弟姉妹
※配偶者は常に相続人となります
相続人は、上位の順位の方がいれば、下の順位の方は相続人にならない規定になっておりまして、被相続人に子供がいれば、「子供が相続人」で確定し、子供がおらず両親が健在の場合は、「両親が相続人で確定」し、兄弟姉妹は相続人ではないといった具合です。
また、被相続人よりも子供が先に亡くなっていた場合、その子供の子供(被相続人からみれば、孫)がいれば、その方が代わって相続人の地位を引き継ぐことになり、第2順位、第3順位の方に相続権が発生する事はありません。
これを代襲相続と呼び、兄弟姉妹が相続人の場合にも適用され、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子供(被相続人からすれば、甥姪)に相続権が発生します。
この場合、代襲相続人の子供(被相続人からみればひ孫)に相続権が移ることになります。
これを「再代襲相続」と呼びますが、再代襲相続は、兄弟姉妹が相続人の場合には適用されませんので、注意が必要です。
相続人が確定しても、全ての方の法定相続の割合が同じという訳ではありません。
※同じ順位の方が複数いる場合、相続割合を等分することになります
・配偶者と子供2人が相続人
⇒配偶者が1/2
子供は各1/4ずつ
・配偶者と兄弟姉妹3人が相続人
⇒配偶者が3/4
兄弟姉妹は各1/12ずつ
相続が発生〜相続手続きをするまでの流れと主な必要書類は、おおよそ下記の通りです。
相続人同士で財産の分割方法を話し合い、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。
遺産分割協議書の作成には、相続人全員の合意が必要ですので、話し合いでうまく合意できない場合、家庭裁判所での調停・審判に移行するということにもなりかねません。
万一、その様な事態になりますと、年単位での時間が必要となり、これまでの関係性がこわれる可能性も高くなりますので、“本当に意味での解決”には程遠くなってしまいます。
遺産分割協議書(用紙や書式に規定はありません)には、全員が署名・押印することで、法的効力が発生します。
なお、相続人全員が同意すれば法定相続と異なる分割方法でも、分割をすることができます。
不動産の相続登記には、登録免許税(固定資産税評価額×0.4%)が必要となります。
金融機関には、それぞれ所定の手続用紙があり、そちらに相続人全員の署名・押印をすることで、解約・名義変更手続きが出来ます。
不動産を分割する方法には、下記の4種類があり、相続人全員が合意すればどの分割方法を選んでも構いません。
なお、家庭裁判所の調停におきましては、@〜Cの順番で現実的に分割が可能かどうか、検討されております。
対象の不動産を実際に分割して分けるという方法です。
ただ、建物を実際に分割することは現実的には不可能ですし、土地だけの場合でも、分筆による資産価値の低下という問題点もあります。
代表の方が不動産を全て相続し、その代わりに他の相続人へ「代償金」と呼ばれる金銭を支払うことで、相続割合を調整するというやり方です。
一般的によく用いられている方法ですが、不動産を相続する方が、他の相続人に支払う代償金を、ご自身の固有財産から用意しなければならない為、金銭的な問題で選択できない、という場合もあります。
不動産を売却して現金化し、それを相続割合に応じて分配する方法です。
この方法は、建物に居住している相続人の方がいる場合や、不動産をそのまま利用したい、という相続人の方がいる場合は難しく、売却額を巡って新たな争いになる場合もあります。
不動産を相続割合に応じた持分で共有名義にする方法です。
上記のどの方法も出来ない場合に検討されますが、不動産を共有名義で所有するということは、共有者間の関係が良好でなくなった時や、誰かが不動産を現金化したい、と考えた時にスムーズにすすまない可能性がある、という問題点があります。
また、相続としては問題を先送りしたのと変わりませんので、共有者の誰かが亡くなれば、またその相続人が共有者に加わることもになり、新たな相続問題になる可能性もあります。