公正証書遺言を作成するには、遺言者の推定相続人を確認する為の戸籍、遺言に記載する財産の資料など、事前に必要となる書類があります。
なお、推定相続人が確定しますと、法定相続分、遺留分などの金額も把握できます。
遺言内容を伝えて、原稿となるものを作成し、遺言内容に間違い等がないか確認を行い、遺言書作成日当日の証人についても決定しておきます。
作成日当日には、遺言者以外の証人が2名が必要です。
この証人は、未成年者や推定相続人、受遺者及びその配偶者などはなれません。
また、証人は遺言内容を知る立場にありますが、秘密を保持する法的義務は課せられておらず、正しい手続きに従って公正証書が作成されたことを証明する役割しかありません。
この為、親戚やお知り合いの方にちょっとお願いする、という訳にはいかないと思われます。
公正証書遺言を作成する為の手数料は、遺言の証書の価額ごとに算出され、遺言の作成当日に現金で支払う必要があります。
公証人手数料は、財産の総額では無く、目的の価額ごとに証書を作成するという計算を致しますので、証書ごとに手数料を合算し、金額を算出することが出来ない財産は、「価額を500万円」とみなされます。
また、同じ価額の財産でも、一人へ遺す場合と二人に遺す場合では、財産の総額は同じでも手数料に違いが出ることになります。
その他、遺言者が公証役場まで出向けない場合、ご自宅で公正証書遺言をつくることも出来ますが、その場合は病床執務手数料として、手数料が×1.5倍となり、日当(4時間まで10,000円、それ以上は20,000円)+交通費(実費)が別途必要となります。
※公正人手数料の計算例
○財産総額4,000万円
⇒配偶者のみ
29,000円(配偶者)
+11,000円(遺言加算)
=40,000円
○財産総額4,000万円
⇒配偶者と子供2人へ法定相続
23,000円(配偶者)
+17,000円×2(子供2人)
+11,000円(遺言加算)
=68,000円