「費用はどれぐらいになりますか?」というご心配は当然のことだと思いますが、含まれている業務範囲やその取り組み方は、ご相談先によって全く異なりますので、提示された金額だけでは比較することが難しい部分もあります。
弊所は、“人との関わり”を重視したお手伝いをさせていただいておりますので、「早く、安く」とお考えの方は、他所へご相談された方がいいかと思われます。
例えば、相続において必要となる「遺産分割協議書の作成」という場合、関連する事項は、誰がどの様に行うでしょうか。
“どこまで費用に含まれているのか”、“どのような方法で行われるのか”ということは、提示された金額だけでは判りづらいのですが、とても大切な部分ではないかと考えます。
弊所では、例えば相続に関する費用につきましては、「必要となる調査〜相続人の方々へのご説明〜合意に至る協議案のご提示〜名義変更の手続完了」まで、すべてをお任せいただき、それらをすべて含めた費用でご提示をしております。
その理由は、相続のお手伝いに関しましては、戸籍などの資料収集や書類を作成するだけでは、“円満な相続をお手伝いする事につながらない”と考えているからです。
とても大切な事ですので、ご納得いただくまでお問い合わせいただいても結構ですし、よくご相談なさることもお勧め致します。
例えば、相続の手続きを専門家などへ依頼された場合、必要書類の準備や協議書等の作成、その後の名義変更手続きの代行などが、主な業務範囲となるかと思います。
もちろん、それは大切な業務なのですが、「相続の話し合いは、当事者で行って下さい」という関わり方で、相続で一番大切で負担も大きくなるであろう、相続人との話合いの部分のお手伝いをせずに、相続の専門家としてお任せいただいたことになるのだろうか、と考えます。
ご承知の様に、現代はかつての様に「長男など、代表の方がすべて引き継ぐ」という相続ではなく、相続人の方々による協議が基本となりますので、その結果として「相続がそのままになっている」ということが起こっております。
その理由は、「相続人が遠方にいる」、「お付き合いがあまりない」という様なものから、過去の出来事に対する認識の違い、介護や日常のお世話など、亡くなられた方との関わり方の違いを原因とした、“感情的なすれ違い”となるものまで、様々です。
弊所では、すべての相続人に直接お会いしております。
ご依頼をいただきますと、特定の方の代理で動くという訳ではなく、すべての相続人の方々に面対した上で、具体的な協議内容のご提案、摺合せをするという関わりを致します。
相続人同士の協議につきましては、具体的な対応をされる専門家は意外に少なく、「相続人同士の話し合いには関与しません」と規定しているところもありますので、幣所の関わり方をご説明致しますと、驚かれる方もおられます。
この様な関わり方は、書類上のお手伝いだけをするよりも、遥かに時間と労力を必要と致しますが、“相続人同士の協議”こそ、第三者である専門家の助けが必要とされる重要な部分であり、「円満な相続には、それが一番の近道」いう想いから、この様な関わり方をしております。
円満な相続を実現するには、“相続人間のコミュニケーションが大きく左右する”と、私は考えております。
それは、「これまでのお付き合いが良好かどうか」ではなく、“相続の発生後、どの様にコミュニケーションをとるか”ということが、大切だという意味です。
相続人間で、意見や考えが一致しているとは限りませんので、たとえ時間が掛かることになっても、協議のお手伝いをすべく、皆様の方のお気持ちを直接伺わせていただいております。
◆費用に含まれるもの
面談によるお打ち合わせ
遺言の内容確認
(法的アドバイスを含む)
自筆証書遺言は費用がかかりませんので、気軽につくれるものですが、その反面、本人が書いたものかどうか、書かれた当時のご本人の意思能力はどうだったのか、などにおきまして、後々のトラブルの原因となる場合もあります。
そのようなことを避ける為、自筆証書遺言についての内容や表現に問題がないか、確認させていただきます。
◆費用に含まれるもの
面談によるお打ち合わせ
推定相続人、財産調査
遺言の原稿作成
遺言者さまの想いをお伝え頂ければ、推定相続人や財産調査もさせていただいた上で、正式な遺言原稿をお作り致します。
⇒あくまで原稿ですので、遺言者による清書が必要です。
※別途費用が必要なもの
調査等に必要な実費
◆費用に含まれるもの
面談によるお打ち合わせ
推定相続人・相続財産の調査
遺言原案の作成
公証人との下打合せ
遺言作成に必要な証人の確保
(1名は私がお務め致します)
公正証書遺言は、その作成時に本人の意思であること、認知症などのご病気ではないことの両方が確認されます。
また、原本は公証役場で保管されますので、紛失、破損、偽造などの心配も無く、より確実で安心な遺言と言えます。
必要書類のご用意、遺言原案の作成、公証人との打ち合わせや証人の確保まで、すべてをお任せいただけます。
※別途費用が必要なもの
公証人手数料
調査等に必要な実費
◆下記の業務がすべて含まれます。
遺言執行者とは、遺言者さまがつくられた遺言を実現する手続きをする役割の方です。
特に、相続人以外の方に不動産を引き継いでいただく遺言では、遺言執行者を指定しておりませんと、その名義変更手続きは、相続人全員と財産を引き継がれる方の共同申請となりますので、その関係性によっては、引き継ぎ自体が困難になる場合もあります。
また、遺言執行者が指定してある場合には、相続財産の勝手な処分が民法で禁止されておりますので、相続財産の保全をする役割も果たします。
更に、「死後事務委任契約」を併せて結ぶことで、法的に遺言書に記載することがそぐわないとされている事項も、併せてお任せになることが出来ます。
◆下記をすべて含みます
相続人同士による協議の場合、過去の出来事の蒸し返しなどで話がすすまない、亡くなった方のお世話を特定の方がしておられた、などの理由で、「法定相続」という一見平等な相続でも、お気持ちの部分で納得がいかず、協議が難しくなることもあります。
相続がきっかけで、相続人同士の関係性がこわれてしまわない様、依頼者さまに代わってすべての相続人を個別に訪問して、協議内容のご提案をするという関わり方をしております。
依頼者さまは、他の相続人の方と顔を合わさずに、相続の協議をすすめることも可能です。