不動産の生前贈与を検討される場合、贈与税をまず検討されるかと思いますが、それ以外にも金銭の贈与には必要のない、「登録免許税」や「不動産取得税」という税金が課税されます。
また、贈与税も将来の相続で引き継ぐよりも税率が上がりますので、それらも含めた上で総合的に検討をする必要があります。
不動産の名義を変更する時に必要な税金で、相続で引き継いだ場合の税率は0.4%ですが、生前贈与の場合は2%となります。
売買や贈与などで不動産を取得した方が支払う税金で、相続で引き継いだ場合には課税されませんが、生前贈与の場合は3%(宅地評価土地は1.5%への負担調整あり)必要になります。
金銭の生前贈与をする場合に、贈与をうける方(もらった方)名義の口座に定期的に振込をしている、という状態のままですと、贈与自体の成立が認められず、「口座の名義人が違うだけで、ご自身の財産である」という指摘をされる場合があります。
それが、「名義預金」と呼ばれるもので、本人の財産が名義だけを変えて存在している、という評価をされますと、将来の相続における相続財産としてみなされる可能性があります。
よくあるお問い合わせですが、贈与税は財産をあげた方ではなく、もらった方に課税される税金です。
この為、税務署への申告・納税をする義務があるのは、”財産を受け取った方”になります。
その税率には2種類あって、20歳以上の子や孫などへの贈与は「特別税率」となり、それ以外の方に贈与する場合は「一般税率」の適用となります。
ただし、贈与税には基礎控除額がありますので、その範囲内の贈与であれば、贈与税は課税されず申告の必要もありません。
○贈与税の基礎控除=年間110万円
(もらった方一人あたり)
“もらった方一人あたり”とは、小額の贈与を複数の方から受けていた場合、もらった額の合計が年間110万円を超えた場合は贈与税が課税される、という意味です。
また、不動産を時価よりも低廉な金額で売買した場合や、債務を代わりに支払った場合などは、たとえ親子間であっても、その差額が贈与とみなされ、贈与税が課税される場合もありますので、注意が必要です。
○贈与税率表
◆贈与税の具体的算出例
子(20歳)へ500万円の贈与
@基礎控除額を引く
500万円-110万円=390万円
A税率を掛ける
390万円×20%=78万円
B控除額を差し引く
78万円-30万円=48万円
⇒贈与税額は48万円
贈与税には、基礎控除に加えて、下記の様な控除や非課税制度があります。
(同一配偶者からは1度のみ)
婚姻期間が20年以上の夫婦間において、居住用不動産又はその取得の為の金銭を贈与し、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に居住して、その後も引き続き居住する見込みの場合、基礎控除額110万円に加えて、更に2,000万円まで贈与税が控除されます。
両親、祖父母などから子・孫(20歳以上)の為に、住宅取得資金として金銭の贈与を受けた場合、その取得した住宅の性能に応じて、最大1,500万円まで非課税となります。
両親、祖父母などから子・孫(30歳未満)の為に、金銭で贈与するなどして、教育資金として金融機関で専用口座を開設した場合、1,500万円まで非課税となります。
両親、祖父母などから子・孫(20歳以上50歳未満)の為に、金銭で贈与するなどして、結婚・子育て資金として金融機関で専用口座を開設した場合、1,000万まで非課税となります。
この他、60歳以上の両親・祖父母から、20歳以上の子や孫への贈与につきまして、2,500万円まで特別控除額がある「相続時精算課税」という制度を選択することも出来ます。
この制度は、贈与した金銭の用途を問わず利用出来ますが、一度制度を利用しますと、以後、同じ方からの贈与には、年間110万円の基礎控除額は適用されなくなり、その全てを申告・納税(税率は一律20%)する必要がありますので、注意が必要です。