相続がそのままで、名義が亡くなった方のままという場合、「まだ相続をしていないので、相続人(自分たち)の所有ではない」と、思われる方がいるかもしれませんが、人は亡くなった時点で、動産や不動産の所有者とはなれません。
この為、相続の発生の時点で、相続人全員で共有して所有いる状態となり、“名義変更の手続きをしていないだけ”ということになります。
相続の放置による、空き家や所有者不明土地などの増加が問題化していることを受け、不動産登記法が改正(令和6年4月1日施行)され、相続登記が義務化されることになりました。
この改正では、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に、所有権の移転の登記を申請しなければならない、と定め、正当な理由なくこれを行わない場合、10万円以下の過料が科せられます。
また、この規定は法律改正前の相続にも適用されます(民法等の一部を改正する法律第5条6項)ので、様々な理由で相続の話し合いが滞っている場合でも、例外ではありません。
なお、この場合の登記申請義務は、上記の期間と法律の施行日のいずれか遅い方が期限となりますので、法律の施行日まで遺産分割の協議が整っていない場合、令和9年4月1日となります。
相続登記の義務化に関わらず、放置をすることで生ずる問題点は、次の様なものが考えられます。
年月が経過して当初の相続人が亡くなりますと、次の世代の方に相続が引き継がれ、相続人の数が増えたり、遠方や付き合いのない相続人が新たに加わる可能性があります。
一般的に、それまでの事情や経緯を知らない方が相続人となりますと、協力を得られないケースも多く、金銭の損得による話が優先されてしまう場合もあります。
相続した住宅が空き家の状態で放置され、管理状態が悪くなってしまいますと、自治体の判断によって固定資産税軽減の優遇措置(1/6に軽減)が適用されず、翌年からの固定資産税が大幅に上がることになります。
相続税には、「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」という、税制上の施策がありますが、これらは申告を行うことで初めて適用することが可能となり、その申告期限は、“相続があったことを知った日の次の日から、10か月以内”という期限になっております。
相続人間で協議が整っていない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、一旦は法定相続で申告・納税します。
そして、遺産分割が行われた日の翌日から、4か月以内に「更正の請求」をすることで、特例などの適用を受けることが出来ます。
もし、亡くなった方の家が空き家になったり、田畑が耕作放棄地などとなったりして、近隣に迷惑を及ぼす様な事態となりますと、その所有者として管理責任が問われることにもなりかねません。
どの様な方が相続人となっておられるかで、一般的な相続と異なる場合があるのですが、先入観や思い込みが原因で、トラブルになる様なことも起こっております。
民法上、実子と養子で相続権に違いはありませんので、第1順位として同じ相続権を有することになります。
また、養子となった方は、特別養子の場合を除いて、実の親(血縁関係にある両親)の相続人から除外される訳ではありませんので、養親と実の親それぞれで、第1順位の相続人となります。
「他の家に養子に行った子供は、自分の相続人ではなくなる」という訳ではありませんので、ご注意下さい。
再婚をして婚姻届が受理されますと、夫婦となった二人は当然にお互いの相続人となりますが、子供のいる方が再婚された場合、連れ子の方は、自分の親の再婚相手の子供として、当然に相続人となる訳ではありません。
再婚相手の方と連れ子の方では、新たに養子縁組を結ばない限り、法律上の親子関係が生じない為、将来の相続において相続権が発生しない規定となっております。
例えば、二人の子供(長男、次男)がいる女性が再婚されたとして、新たに夫となった方と長男が養子縁組をして、次男は養子縁組をしていない場合、その後夫が亡くなれば長男は相続人となりますが、次男は相続人にならないということになります。
もし、次男が同居をして介護などのお世話を献身的にされていて、長男は全くお付き合いがなかったという様な状況であっても、相続権が発生する訳ではありませんので、ご注意下さい。
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を「摘出でない子」といい、その子供が認知されて戸籍に記載されれば、法律上の子供として認められ、婚姻関係にある男女から生まれた子供(摘出子)と同じく、第1順位の相続人となります。
こちらにつきましては、平成25年9月4日最高裁の決定に基づき、同年12月に民法が改正されて、摘出子と摘出でない子の相続割合は同じとなりました。
ただ、この改正で過去の相続すべてが同じ相続割合に変わるのではなく、相続開始日(死亡した時)によって、この法律が適用されるかどうかが変わります。
◆相続続開始日による違い
「半血兄弟姉妹」とは、両親のどちらかが、他の兄弟姉妹とは異なる方のことをさします。
民法900条第4項では、「〜父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」と規定し、半血兄弟姉妹の相続割合に違いを設けております。
この点につきまして、子供が相続人の場合は、両親の一方が異なる子供の相続割合も同じに変更されましたが、半血兄弟姉妹の相続割合に変更はありませんので、混同しないよう注意が必要です。