成年後見制度とは、今からでも出来る将来への備えと、認知症など、判断能力が低下した方の保護を目的とした、公的制度です
法定後見制度には、本人の判断能力の状況に応じて、次の通り、「後見」「保佐」「補助」という3種類があります。
後見の種類 | 本人の判断能力 | 後見人 |
---|---|---|
後見 | 全く無い | 後見人 |
保佐 | 著しく不十分 | 保佐人 |
補助 | 不十分 | 補助人 |
任意後見制度とは違い、本人の判断能力がなくなって(低下して)から後見人が選任されますので、自らの意思で後見人を選ぶことは出来ません。
また、申立の際には、医師の診断書が必要となり、家庭裁判所が必要と認めれば、医師による鑑定が行われることになります。(この場合、費用が5~10万円程度かかかります)
3種類の法定後見のうち、どれにあてはまるかについては、家庭裁判所に提出する医師の診断書に「判断能力判定についての意見」という記入欄がありますので、そのどこにチェックされているかが目安となります。
また、後見人の申立をした後は、その取り下げは家庭裁判所の許可が必要となり、正当な理由が求められますので、希望の方が後見人に選任されそうにないから、などという理由では、却下されることになります。
また、後見人は本人の保護を目的とした制度ですで、本人が通常の判断能力を回復するか、本人が亡くなるまで、基本的には継続して続くことになります。
この為、相続の手続きの為に後見人を選任してもらったが、相続が完了したので後見人を取り消す、ということは認められません。
後見人に発生する費用や、第三者の方が後見人に選任されるという可能性も含めて、よく検討してから申立てをされる必要があります。
※後見人による職務権限の違い
後見 | 保佐 | 補助 | |
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必ず付与される権限 |
財産管理についての取消権 |
特定の事項への同意権と取消権特定の法律行為への代理権 | - |
申立により付与される権限 | - |
特定の事項以外の同意権 |
特定の事項についての同意権 |