死後事務委任契約について

死後事務委任契約について

どの様なことをお願い出来るものですか?

死後事務委任契約は、ご自身が亡くなった後の、次な様な事を依頼できる契約です。

  1. 市役所等への届出、希望される方へのご連絡
  2. 病院や施設等の未払い費用の精算、退去手続き
  3. 年金や保険、公共料金などの解約手続き
  4. 賃貸住宅等の明渡し、家財道具等の処分
  5. 火葬のお立合い、ご希望される葬儀方式の執り行い
  6. ご指定先への納骨 など、
費用はどのぐらい掛かりますか?

死後事務委任契約の費用には、必要となる実費も含まれますので、依頼される事務の種類や内容によって大きく異なります。

 

例えば葬儀の場合ですと、葬儀そのものを行うかどうか、どの程度の規模にするのかによって異なりますし、納骨においても、埋葬先が用意されているのかどうか、どういう埋葬形態を望まれるかなどでも、大きく異なります。

 

これらは、人によって希望される範囲や規模が全く異なりますので、事前に想いやお考えをお伺いして、個別に見積をさせていただくことになります。

費用はどの様に支払うのですか?

死後事務に必要となる費用は、預託金として事前にお預りすることが一般的です。

 

遺言の作成により、死亡時にお渡しいただくことも可能ですが、万一、遺された財産で不足が生じた場合は、希望された死後事務を行うことが出来なくなってしまいます。

お金を預けることに不安があります

死後事務委任契約に必要な費用は、数十万円〜百万円を超えることも珍しくありません。

お預りした金銭は、将来必要となる時まで、適切に管理しておくことが求められますので、個人でのお預りはせず、NPO法人でのお預りとなります。

 

死後事務委任契約も、NPO法人京都府成年後見支援センターとの間で締結し、預かり証を発行して適切に管理を行います。

また、会計に関する報告を毎年行わせていただいております。