成年後見制度とは、認知症の進行や病気、事故や障がいなどが原因で、物事の判断能力が無くなった(低下した)方に対して、ご本人の意思や自己決定権を尊重しながら、その保護をする為の公的な制度です。
後見人は、ヘルパーなどの福祉関係者の方々と共に、本人の日常生活を支える一人となり、必要な手続きを代わりに行ったり、財産を適切に管理したりする役割を担います。
また、相続の場面では、認知症などで判断能力の不十分な方が、相続の話し合い等に参加することが難しい場合、後見人がいなければ相続手続きをすすめることが出来なくなります。
成年後見制度には、ご本人の判断能力状況により、次の種類があります。
ご自身の判断能力に問題がないうちに、将来の後見人を頼んでおく制度
ご自身の判断能力が無くなった(低下した)段階で、家庭裁判所に後見人を選んでもらう制度
任意後見制度は、その名の通り「任意」に「後見」人を選べる制度です。
ご自身がお元気なうちに、将来の任意後見人となる方との間で、公正証書による任意後見契約を結ぶことで成立致します。
法定後見制度は、家庭裁判所が後見人を選任するのに対し、「自分で後見人を選ぶことが出来る」ということが、大きな違いとなります。
任意後見契約は、契約を結んだ段階ではすぐに後見人となる訳ではなく、実際に判断能力が低下した時に、初めて正式な「任意後見人」としてサポートを行うことになります。
この為、任意後見契約をした段階は、「将来の後見人を予約している状態(任意後見受任者)」となり、定期的な費用は発生しません。
任意後見人に資格等は問われておりませんので、子供や甥姪といった親族はもちろん、専門家など信頼できる第三者に依頼することも出来ます。
但し、任意後見人には、家庭裁判所が選任した「任意後見監督人」に対し、ご本人の為に行った事務について、定期的に報告をする義務を負いますので、その心づもりが必要です。
なお、任意後見監督人は、任意後見人が財産の私的利用などをしない様、チェックをする役割も担っております。
任意後見監督人は、「本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者」が家庭裁判所へ申立することにより選任され、この選任をもって、任意後見受任者が任意後見人となり、任意後見契約の効力が発生することになります。
任意後見人への報酬は、当事者間で自由に(無報酬にも出来ます)決めることが出来ますが、任意後見監督人には、家庭裁判所が定めた報酬が必要となります。
法定後見制度は、判断能力がなくなった(低下した)後、本人の判断能力の程度に応じて、後見(保佐、補助)人を家庭裁判所が選任する制度です。
任意後見人とは違い、本人の判断能力がなくなって(低下して)からの申立となりますので、後見人を自らの意思で選ぶことは出来ません。
ご家族の方が、自身を後見人の候補者として申立することは可能ですが、最近は弁護士や社会福祉士などの専門家が選任されることが多くなっており、平成28年度の統計ですと、ご家族の方が後見人に就任した割合は約28%となっております。
後見人への報酬は、家庭裁判所が決定した額を、本人の財産から支払うことになります。
後見の種類 | 本人の判断能力 | 選任される後見人 |
---|---|---|
後見 | 全く無い | 後見人 |
保佐 | 著しく不十分 | 保佐人 |
補助 | 不十分 | 補助人 |
3種類の法定後見のうち、どれにあてはまるかについては、家庭裁判所に提出する医師の診断書に「判断能力判定についての意見」という記入欄がありますので、そのどこにチェックされているかが目安となります。
⇒「申立不可」
⇒「補助」相当
⇒「保佐」相当
⇒「後見」相当
また、法定後見の申立をした後で取り下げを求めるには、正当な理由による家庭裁判所への申立とその許可が必要となり、「希望の方が後見人に選任されないから」という理由では、却下されることになります。
法定後見は、判断能力の無くなった(低下した)方の保護を目的とした制度ですで、「ご本人が通常の判断能力を回復するか、亡くなるまで」続くことになります。
金融機関への対応や相続など、一時的な理由で後見人を選任してもらった後、その理由の消滅をもって後見人の取消をすることは認められません。
この為、後見人への費用、第三者が選任されるという可能性等も含めて、総合的によく検討してから申立する必要があります。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
必ず付与される権限 |
財産管理についての取消権 |
特定の事項への同意権と取消権特定の法律行為への代理権 | − |
申立により付与される権限 | − |
特定の事項以外の同意権 |
特定の事項についての同意権 |