家族信託

家族信託について-

家族信託とは?

家族信託で財産整理

「家族信託」とは、ご自身がご家族や信頼できる方に、ご自身で決めた範囲の財産について、契約や遺言を用いて、その管理や処分を委託する制度で、名前の通り、「信」頼できる方に財産を委「託」し、本人やそのご家族のために、その管理や処分などをしてもらう信託制度の通称です。

 

 これにより、ご自身に万一のことがあった場合でも、その信託した財産については、あらかじめ決めたおいた通りに、ご家族などに引き継いでもらうことが出来ます。

 

 例えば、認知症などで本人が意思表示をすることが出来なくなってしまった場合、本人が施設などに入所する費用を捻出する目的であっても、通常はご家族さまが本人名義の財産を処分することは出来ません。

 

 しかし、家族信託にした財産は、本人名義ではなくなりますので、当初定めた目的の範囲内であれば、本人から委託を受けた方が、その財産の管理や処分をする事が出来ます。

 

 また、信託は後見制度(成年後見、任意後見)の様に、全ての財産を任せるのとは違い、信託する財産をご自身で決めることが出来ますので、ご自身で管理される財産と、信託してもらう財産を分けることが出来るのも大きな特徴です。

 

 例えば、次の様なご心配がある場合に有益とされます。

  • 賃貸住宅のオーナー様が認知症になった場合、賃料収入の管理
  • 相続不動産を親族で共有している場合、ご高齢になった後の管理
  • 障がいのあるお子様がおられる親御様の、ご自身亡き後のご心配
  • 同性婚、外国人との婚姻による、財産引継ぎの問題
  • ペットと一緒に暮らしておられる方の、その後のお世話
  • 遺言書以外で財産の引き継ぎを考えたい

家族信託の活用例

遺言代用型信託

 「遺言代用型信託」とは、委託者(本人)の死亡により、信託の効力を発生させるものです。

 

 例えば、本人が将来自分が妻よりも先に亡くなった場合を考えて、ある子供に他の子供よりも多く財産を遺して、「母親の為に他の子供より多く財産を遺すので、それは母親の生活支援に使って欲しい」という遺言を遺された場合、もしその子供が遺言の想いに背いて、財産を私的に消費したとしても、それを止めさせる事は困難です。

 

 このような場合に、「父親=委託者、子供A=受託者、母親=受益者」という信託を用いますと、母親の生活支援という、父親の想いを実現する事が出来ます。

 

 また、万一の受託者の任務違反に対しては、「差し止め請求」や「受託者の解任」ということが出来ますし、受益者のために信託事務を監督する「受託者監督人」という専門職を別に就けることも出来ます。

 

 

 

自益信託

 自益信託とは、自身の財産管理能力の低下に備えた信託です。

 

 認知症などの原因によって、本人の判断能力が低下した状態になってしまいますと、訪問販売や詐欺などで、金銭を不当に失うこともあります。
 その様な場合に備えて、自身の固有財産から特定の財産を除外することで、不測の事態に備えることが出来ます。

 

 「後見制度」とよく似ていますが、後見制度は、本人の意思・利益の尊重という点に重点が置かれている為、すべての財産が管理対象となりますが、家族信託では、信託財産を自由に選定できますので、必要な財産は手元に残しておき、将来的に任せたい財産のみ、信託財産にすることも出来ます。

 

 

 

信託宣言

 ご家族の中に、要保護者の方がおられるご両親にとって、自身の亡きあと、その方がいか幸福に暮らしていけるか、という想いは尽きない悩みであると思われます。
 その対策として、信託を用いて要保護者の方の将来の不安を解決しておくものです。

 

 例えば、信託を設定されるご本人がお元気なうちは、ご自身で要保護者の方のご面倒を看られて、ご自身の亡きあとは信頼できる方にその財産を託し、引き続き要保護者の方の為に財産を使用していただく、というものです。

 

 この委託者=受託者の状態を「信託宣言」といい、公正証書でないと設定出来ません。

 

 

 

ペットの為の信託

 ペットを飼われている高齢者の方が、ご自身がペットよりも先に亡くなった場合、残されるペットへ対しては、とても大きなご心配があります。

 

 法律上、ペットには直接財産を遺すことが出来ませんので、お世話をお願いする方にその費用を遺されても、最後まで面倒を看ていただけるかどうかは、わかりません。

 

 そんなご心配を緩和するために、将来ご自身にもしものことがあった場合、信頼できる方から、お世話をされる方に対してその費用が継続して支払われ、最後まで不自由なくペットが生活出来る様にする、というのが、ペットの為の信託です。