遺言は、個人の最後の意思表示となりまので、1つの遺言の中で、複数人が共同でつくることはできません。
不動産が夫婦の共有名義になっている場合は、それぞれの持分に対して遺言書が必要となりますので、注意が必要です。
自由にお使いになっても全く問題はありません。
遺言に記載された財産は、遺言作成当時のものを記載しているだけですので、預貯金を使い切ってしまったり、残高が減っていたりしたとしても、遺言が自体が無効になる訳ではありません。
有効に成立した遺言であれば、各相続人の遺留分を超える(遺留分の侵害された)相続割合が記載された遺言でも、遺言者の最終意思表示として問題なく有効です。
但し、遺留分を侵害された相続人は、財産を多く受け取る方に対し、自己の遺留分に相当する金銭を請求(遺留分損害額請求)することが出来ます。
ペットは大切な家族の一員ですが、残念ながら直接遺言などで、ペットに財産を遺すことは出来ません。
考えられる主な方法としては、死後事務委任契約、負担付贈与契約、負担付遺贈をして、他の方にペットのお世話を依頼する方法があります。
この中で必要な費用を支払うことを約束し、ペットが不自由なく過ごせるように依頼をするのですが、その思いに沿ったお世話がなされるように、信頼できる方に間違いのない方法で依頼することが必要かと思われます。
遺言執行者とは、遺言に記載された事項を実際に手続等をする方のことです。
遺されたご家族のことを想ってつくられた遺言も、それが実現出来なければ意味がありません。
特に、不動産を相続人以外の方に引継ぐ遺言をされる場合、遺言執行者を指定していませんと、相続人全員の承諾がないと名義を変更する登記が出来ません。
特別の事情がない限り、財産を引き継がれる予定の方が遺言者より先に亡くなってしまった場合、その財産は宙に浮いた状態となり、相続人全員で別途協議をして引き継ぐ方を決定することになります。
もし、「長男に相続させる」としていて、長男が先に亡くなった場合、長男に子供(遺言者の孫)がいた場合でも、当然にその子供が引き継げる訳ではありません。
このような自体を避ける為には、相続させる方が先に亡くなった場合、誰に引き継いでもらうのか(「予備的遺言」といいます)、併せて記しておく方法があります。
相続権のある「配偶者」とは、婚姻関係にある方をさします。
長年連れ添っておられた場合でも、婚姻関係が無いと法的な配偶者ではありませんので、相続人となることは出来ません。
もし、この方にご自身の財産を遺したい場合は、生前贈与を行うか遺言を作るしかありません。
(相続人が誰もいなければ、特別縁故者として財産を取得できる場合もあります)
葬儀費用は亡くなった方の為に必要となる費用なので、相続財産より支払うもの、と考える方も多いと思われますが、これは結構難しい問題です。
そもそも、葬儀費用の負担に関する法律がない為に、見解が分かれているのですが、大きく下記の2つに分かれます。
@故人の相続財産より支出
A喪主が当然に負担すべき
最近の判例では、儀式挙行者・祭祀承継者が負担すべき、という流れ(平成24年・名古屋高裁など)になりつつありまして、Aの喪主の負担を支持しているものの、判例は個別で事情が異なりますので、すべてに当てはまる訳ではありません。
近年は、葬儀にお金を掛けない、香典は頂かない、という方式が多くなっておりますが、葬儀の規模や費用負担の扱いが原因で、相続人同士が揉めることもあります。
遺留分とは、遺言書によっても制限することのできない、相続人に必ず遺さなければならない財産の割合を指します。
相続人が両親(または祖父母)のみの場合は、全体の1/3が遺留分割合となり、それ以外の方が相続人の場合は、全体の1/2が遺留分割合となります。
また、兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分はありません。
相続に関する誤解のひとつですが、子供がいない夫婦の場合、配偶者だけが相続人になる訳ではありません。
故人に両親(または祖父母)や兄弟姉妹がおられれば、その方々も相続人として、相続権があります。
婚姻によって発生した相続権は離婚と共に消滅致しますので、前の配偶者の相続権は無くなり、現在の配偶者が新たな相続人となります。
但し、子供の親に対する相続権は離婚しても無くなりませんので、再婚されて新しく子供を授かった場合でも、前の配偶者との間の子供は、現在の配偶者との子供と同じ相続割合がある事になります。
相続の名義変更(相続登記)におきまして、不動産の権利証は必須となる添付書類ではありません。
権利証は、登記簿上の所有者と亡くなった方が、同一人物であることを確認する為の添付資料の1つです。
この為、住民票除票など他の書類で確認することが出来れば、権利証が無くても名義変更は可能です。
死後事務委任契約の費用には、必要となる実費も含まれますので、依頼される事務の種類や内容によって大きく異なります。
例えば葬儀の場合ですと、通夜などの儀式そのものを行うかどうか、直葬形式にするかなどでも異なりますし、納骨も、既に埋葬先が契約してあるのかどうか、どういう埋葬形態を望むのか、などでも大きく異なります。
これらは、人によって希望される範囲や規模などは全く異なりますので、事前に想いやお考えをお伺いして、個別に見積をさせていただくことになります。
死後事務に必要となる費用は、預託金として事前にお預りすることが一般的です。
遺言の作成により、死亡時にお渡しいただくことも可能ですが、万一、遺された財産で不足が生じた場合は、希望された死後事務を行うことが出来なくなってしまいます。
預託金は依頼された事務の為だけに使うものですが、将来の病院や施設などへの支払い、物価の上昇や費用の改定など、契約の段階では金額が確定しない部分がありますので、予備費となるものをお預かりすることになります。
将来、お任せいただいた全ての事務が完了し、預託金に余剰が生じた場合は、依頼者の相続人や遺言で指定された方へお渡しすることになります。
お預りした預託金は、将来必要となる時まで適切に管理しておくことが求められますので、契約や預託金のお預りを個人ではなく、NPO法人京都府成年後見支援センターとして行っております。
また、預かり証を発行して会計に関する報告を毎年行い、適切に管理をしております。
法定後見と任意後見で異なります。
・法定後見の場合
後見人に対する報酬は、家庭裁判所が管理する財産額に応じて決定します。
家庭裁判所が示している「成年後見人等の報酬額のめやす」に因りますと、基本報酬は月額2万円となっており、財産管理額に応じて次の通りとされています。
・1000〜5000万円
月額3〜4万円
・5,000万円超
月額5〜6万円
・任意後見の場合
依頼者と後見人との取決めで決定され、当時者の合意があれば、無償にすることも可能です。
法定後見と任意後見で異なります。
・法定後見
本人の判断能力が低下してから後見人が選任されますので、すぐに後見人としてのサポートを開始する為、同時に費用も発生します。
・任意後見
契約をした段階では、本人の判断能力には問題ない、というのが通常です。
判断能力が低下するまでは、将来の後見人への就任を予約している状態(任意後見受任者)となりますので、正式な後見人としてのサポートを行うまでは、費用の発生はありません。
任意後見人は当事者間の合意があれば、後見人は無報酬という契約も出来ます。
但し、任意後見契約の場合、「任意後見監督人」という、任意後見人を監督する方が家庭裁判所によって選任され、任意後見監督人に対する費用は必要となります。
その報酬額は、管理する財産額によってめやすが示されております。
・5000万円以下
月額1万円〜2万円
・5000万円超
月額2万5千円〜3万円
自宅の売買契約について、ご自身でその契約内容を判断が出来るかどうか、ということが問題となりますので、それが出来ない状態まで認知症がすすんでおりますと、後見人がいなければ自宅の売買契約は出来ません。
法定後見を用いる場合でも、本人の財産管理や身上監護を第一に考えるという制度の趣旨に適合するかどうか、という個別の判断が必要となります。
一般的に、現在居住中の家の場合、後見人などの判断のみでは売却が出来ず、家庭裁判所の許可が必要になります。
これは、居住環境の変化は、本人の精神面に多大の影響を与える、とされているからです。
法定後見の申立により、家庭裁判所が選任した後見人等は、原則として取り消しの申立をすることは出来ません。
また、一度始めた後見制度を辞めたいという場合も、本人の判断能力が正常になったなど、正当な理由がない限り行うことが出来ません。
これは、後見制度が本人を保護する為の制度ですので、簡単に変わったり辞めたり出来ると、本人を害することにもなりかねないからです。
終活のご相談は初回無料としております。
但し、相続関連のご相談は1時間4千円となります。
どちらの場合も、ご自宅やご入院・ご入所先までの出張費は、いただいておりません。
そのようなことはありませんので、ご安心下さい。
よくご検討をなさった上で、お声掛け下されば結構です。
弊所までお越しいただくことが難しい方でも、ご自宅や、ご入院・ご入所先へ伺わせていただいて、ご相談いただくことも可能です。
ご予約をいただければ、業務時間外や土日祝日でもご対応致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。