費用について

※遺言書の作成や相続手続き費用のについて

 

 遺言や相続につきまして、「もしそれをお任せした場合、どれぐらい必要なの」ということは、相談会などでも、お問い合わせをいただくことがあります。

 

 特に相続におきましては、それぞれの方によって状況が異なりますし、どこまでがご依頼いただいた範囲なのか、という事によっても大きく異なりますので、ある程度仕方がないのですが、一般的にわかりづらいところがあるのも事実です。

 

 『相続まちの相談室』では、必要となる費用は、すべて事前にご説明をさせていただき、ご納得をいただいた上で、委任状・同意書をいただいております。
 もし、別途必要となる費用が発生する場合でも、「必ず事前にご説明の上、ご了解をいただく」というのは、当たり前の事だと思っております。

 

 『相続まちの相談室』にお任せいただいた場合の費用につきましては、次の通りとさせていただいております。
 ご不明な点などありましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

自筆証書遺言書の作成

○遺言内容確認のお手伝い 2万円(税込)

 

 自筆証書遺言書は費用がかかりませんので、気軽につくれるものですが、その反面、本人が書いたものかどうか、書かれた当時のご本人の意思能力はどうだったのか、などにおきまして、後々のトラブルの原因となる場合もあります。
 そのようなことを避ける為、『相続まちの相談室』では、大切につくられた遺言書の中身につきまして、内容や表現に問題がないか、ご確認をさせていただいております。

 

 遺言書はつくっておきたいけど、公正証書遺言ほど費用はかけたくない、という方にお勧めです。

 

○遺言書の原稿作成のお手伝い 5万円(税込)

 

 自筆証書遺言書をつくられるにあたりまして、遺言者さまの想いをお伝え頂ければ、こちらで遺言書の原稿をつくらせていただきます。
 相続財産や相続人さまの確認もさせていただいた上で、お伝え頂いた内容につきまして、こちらから適切なアドバイスもさせていただきます。

 

 ご自分で文面を考えるのが苦手だ、という方は、ぜひお声掛け下さい。
あくまで原稿段階ですので、最終的には遺言者さまでの清書が必要です


公正証書遺言書の作成

○公正証書遺言原案作成のお任せ 9万円(税込)

 

 公正証書遺言書につきましては、作成時におきまして、ご本人の意思である事と、認知症などのご病気ではない事の両方が確認されます。
 また、原本が公証役場に保管されますので、遺言書の紛失、破損、偽造などの心配もありませんし、遺言書の保管をどうするか、という問題からも解放されます。

 

 より確実なご安心と、後々のトラブル防止にはこちらがお勧めです。
 遺言書原案の作成〜証人の確保まで、すべてをお任せいただけます。

 

◆下記がすべて含まれております。
  相続人・相続財産の調査、収集
  公正証書遺言原案の作成と遺言者さまとのお打合せ
  公証人との下打合せ
  遺言作成に必要な証人の確保
  (1名は私が務めさせていただきます)  

 

 ※別途費用が必要なもの
   公証人手数料
   調査等に必要な実費

遺言執行者への就任

○遺言執行のお任せ 相続財産の1%
 (但し、最低額は30万円となります)

 

 遺言執行者とは、、遺言者さまがつくられた遺言書の内容について、相続人さまの代理人として実行に移す方のことです。

 

 ご家族さまのことを考えてつくられた遺言書も、残念ながら、ご本人が自らがそれを行うことは出来ません。
 そんな時、誰がどのように遺言内容を実行するのか、というところにおきまして、相続人さま同士で折り合いがつかない場合もあります。

 

 遺言書をつくられる際には、その執行者を誰にされるのか、という事はとても大切な項目です。

 

 また、「死後事務委任契約」を併せて結ばせていただくことで、法的に遺言書に記載することがそぐわない、とされている事項も、併せてお任せいただけます。

 

◆下記の業務がすべて含まれます。

 

  相続人さまへの交付資料作成
  (財産目録、清算書など)
  不動産の相続登記依頼手続
  預貯金や有価証券等の解約
  借入金の引き継ぎ処理
  相続税の申告依頼確認や未払税の精算
  医療費、葬儀費用の精算
  年金、電話加入権などの関連諸手続き

 

 ※別途費用が必要なもの
   不動産登記の登録免許税
   税務申告費用(必要な場合)


相続手続きのお任せ

○相続手続きのお任せ 24万円(税込)〜
○相続手続きのお任せ(不動産を相続されない場合) 19万円(税込)〜

 ※相続財産の種類や相続人さまの数で変動があります。
  相続財産の総額が6,000万円以上の場合、相続財産×0.5%となります

 

 相続の協議を相続人さま同士でされますと、過去の蒸し返しなどになってしまうこともありますし、亡くなった方のお世話を、相続人さまやその配偶者さまがされておられた場合、法定相続での分割では、お気持ちの部分でご納得がいかず、協議が難しい場合もあります。

 

 相続をきっかけに、相続人さま同士のお付き合いがこわれてしまわない様、一度ご相談をいただければ、出来る限りのお手伝いをさせていただきます。

 

◆必要となる調査〜手続きの完了まですべてが含まれます。
  相続人の調査と相続人関係図関係図の作成
  相続財産の調査と相続財産目録の作税
  すべての相続人さまへの訪問
   →直接お会いして、相続の開始と手続きのご説明を致します
   (遠方の相続人さまでも、お伺いさせていただきます
  遺産分割協議書原案のご提案
   →皆様ののご意見をふまえた原案を作成・ご提示致します
  協議成立後の諸手続き
   →金融資産の解約、代償金の振込など
    不動産の相続登記(名義変更)

 

 ※調査+相続人さまとの協議を合わせて、総期間は10ヵ月までです
 ※別途費用が必要なもの
   不動産登記の登録免許税
   調査等に必要な実費



 
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