遺言について
遺言書は個人1人の最後の意思表示となりまので、1つの遺言書の中で、共同でつくることはできません。
特に、不動産がご夫婦2人の名義になっている場合は、同じ内容で遺言したつもりでも、それぞれに遺言書が無いと、遺言書が無い方の不動産は、相続人全員の協議によって分割されることになりますので、注意が必要です。
自由にお使いいただいても問題ありません。遺言書に記載された財産というのは、遺言書作成当時の財産を記載しているだけですので、全く問題ありません。
遺言書の作成時におきまして、預貯金財産は細かい残高まで記載しませんし、極端にいえば使い切ってしまっても大丈夫です。
遺言書を作成されない理由のひとつに、遺言書をつくったらもうその財産は動かせない、と思っておられる方が多いのですが、それは間違いです。
それよりも、遺言書の無い相続の方が、遺された方にとってご負担になる場合が多いと思われます。
遺留分よりも大きな相続割合(遺留分の侵害といいます)の記載された遺言書でも、これが直ちに無効というわけではありません。
遺言書の書式などが、法律上問題なければ遺言書自体は有効となりますが、本来の推定相続人が、その遺言書により相続財産を受け取る方に対し、遺留分を侵害している旨の意思表示することにより、これを差し戻すよう請求(遺留分減殺請求といいます)をすることができます。
この「遺留分減殺請求」は、裁判を起こして請求しなくても、行うことができます。
昔に存在した、財産は家督を継いだ者(主に長男)がすべて相続する、という家督制度ではありませんので、相続分があるならもらいたい、と思われる方が一般的です。この遺留分を意識した遺言書の作成は、円満な相続に必要だと言えます。
ペットロスという言葉があるくらい、現代ではペットは大切なご家族の一員ですので、ご自身が亡きあと、残されたペットの将来を案じるお気持ちは当然のことだと思います。
ただ、相続というのは人間に対してしか規定がありませんので、残念ながらペットに対する思いを、直接遺言などで財産としては遺すことは出来ません。
考えられる主な方法としましては、死後事務委任契約、負担付贈与契約、負担付遺贈をして、他の方に依頼する方法があります。
この中で必要な費用を支払うことを約束し、ペットが不自由なく過ごせるように依頼をするのですが、その思いに沿ったお世話がなされるように、信頼できる方に間違いのない形で依頼することが必要かと思われます。
遺言執行者とは、遺言で遺された、亡くなられた方の意思を現実に行う人のことです。
遺言者さまが、遺されたご家族のことをどれだけ思って立派な遺言書をつくられても、それを行う人がいなければ何もなりませんし、こればかりは、亡くなられた方が自分で行うことは出来ません。
特に、不動産を相続人以外の方に遺贈する場合、各種団体への寄付をされる場合には、遺言執行者が指定されていない場合、相続人全員の方の承諾がないと権利移転の登記ができませんので、それが新たな争いやもめ事の原因にもなり得ます。
このことからも、遺言書をつくられる際は、遺言執行者を指定しておくことは重要です。
相続について
残念ですが、長年連れ添ってきても婚姻関係が無い場合、配偶者にはあたりません。
この方に財産を遺す場合は、遺言書を作成するしかありません。
(相続人の方が誰もいない場合は、特別縁故者として財産を取得できる場合があります)
葬儀の費用は亡くなった方にかかる費用だから、相続財産より支払ってもいいと、よく思われますが、これは結構難しい問題です。
そもそもは、葬儀費用の負担に関する法律ありませんので、見解が分かれてしまうと思われるのですが、大きくは下記の2つに分かれています。
@亡くなった方の相続財産より支払う
A喪主が存在するのだから、喪主が負担すべき
という、考え方が存在します。
最近の判例では、儀式挙行者・祭祀承継者が負担すべき、という流れ(平成24年・名古屋高裁など)になりつつありまして、Aの喪主の負担を支持しています。
ただ、裁判の判例は個別で事情が違いますので、すべてに一律で当てはまるわけでは無いと思います。
葬儀費用ひとつ(金額の多少ではなく)でも、相続人同士がもめてしまう可能性がありますので、あらかじめ遺言書を作成して、遺言者さまの意思をご家族に遺しておくことは、本当に大切だと思います。
遺留分とは、遺言書によっても制限することのできない、相続人に必ず遺さなければならない財産の割合を指します。
相続人が配偶者のみ、配偶者と子供の場合、配偶者と両親(または祖父母)の場合は全体の1/2が遺留分割合となります。
両親(または祖父母)のみの場合は、全体の1/3が遺留分割合となります。
この範囲を超えて遺言・遺産分割がなされますと、遺留分を侵害している状態となり、不満のある相続人からその分を差し戻す様、請求を受ける可能性がありますので、注意が必要です。
また、兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分はありません。
こちらは相続に関する誤解のひとつですが、残念ながら子供がいなくても、両親(または祖父母)、兄弟姉妹がおられれば、その方たちにも相続権があります。
普段のお付き合いが無い場合ほど、これがもめ事の原因にもなります。
配偶者は一人と決まっておりますので、再婚をされた場合、前の配偶者は相続権が無くなります。
また、子供の相続権は変わりませんので、再婚されて新しく子供を授かった場合でも、前の配偶者との間に子供がいれば、両者は同じだけの相続割合がある事になります。
相続税の適用範囲は、平成27年適用分より拡大しましたが、相続税がかかるかどうかの目安となる、「基礎控除額」と呼ばれる金額の算定が変わった為、相続税が必要になるかが変わっています。
具体的には、
・基礎控除額=3,000万円+法定相続人数×600万円 となります。
仮に、法定相続人が3人(配偶者、子供2人)としますと、
⇒3,000万円+(3×600万円)=4,800万円 となり、
4,800円以上の相続財産があれば、相続税が発生する可能性があります。
相続税には、これ以外にも控除・特例(配偶者控除など)がありますので、実際に相続税が発生するかどうかは、実際の相続財産と、相続の割合によって決定されます。
基本的な事はお答えさせていただきますが、こちらで判りかねることは、提携する税理士の先生をご紹介させていただくこともできます。
相続まちの相談室について
ご相談に関しましては、無料とさせていただいております。
他の事務所の中には、相談料を設定されておられるところもあるかもしれませんが、お気軽にお問い合わせ下さい。
当事務所では、相続・遺言業務を専門としており、依頼者さまやそのご家族、財産のことまでをお伺いさせていただく必要もありますので、基本的にはこちらの方からお客様のお住まいのところや、ご指定場所までお伺いさせていただいておりますので、ご安心下さい。
また、広告をお願いしている関係上、南部や山城地域の方面に比較的お客様がいらっしゃいますので、併せてお伺いさせていただけます。
もちろん、事前にご予約をいただければ、業務時間外や土日祝日でもご対応させていただきます。
そのようなことはありませんので、ご安心下さい。
無料相談会にお越しいただいた方はもちろん、お電話、メールなどでご相談をいただいた方も、ご納得をいただいた上でご依頼をしていただければ結構です。
お任せいただく業務内容によりますが、例えば公正証書遺言原案作成のお任せにつきましては、必要書類の調査・資料収集・遺言書原案作成・公証人とのお打合せ・証人の手配、まですべてお任せいただき、8万円(税込)となります。
また、相続手続きのお任せにつきましては、相続人の方の人数で変動がありますので、別途御見積させていただきます。
当事務所では、「どこよりも相談しやすく、安心して任せられる」ことを念頭に、皆様のご相談に取り組ませていただいております。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
まずは、お電話、又はお問合せフォームよりメールをいだだければ結構です。
その後、詳しいお話をお伺いするために面談をさせていただき、ご納得いただいた上でご依頼を引き受けさせていただきます。
また、無料相談会も開催しておりますので、もしお近くでしたら、お気軽にお越し下さい。