大切な方が亡くなられた場合、相続はどうなるのでしょうか?
亡くなられた方に遺言書があれば、それに従ってその意思表示を実行していく(遺言執行といいます)のですが、もし遺言書が無い場合、相続人さま全員の合意が無い限り、「法定相続」という、民法第886条〜の条文に基づきまして、実際に亡くなられた方の財産を相続する相続人が確定していきます。
相続人には誰がなれるかということですが、この相続人の確定には第1順位〜第3順にまで順位がありまして、第1順位から順にその順位の方がおられるかどうかで決定します。
その為、第1順位の方がおられれば、第2順位、第3順位の方は相続人にはなれません。
また、配偶者は順位に関係なく、常に相続権があります。もし、下記の順位の中で、該当する方がおられなければ、配偶者だけが相続人ということになります。
相続人の確定順位(配偶者は常に相続権があります)
・第1順位 ⇒子供
・第2順位 ⇒両親(または祖父母)
・第3順位 ⇒兄弟姉妹
ここで注意が必要なのは、第1順位である子供が、被相続人(亡くなられたご本人のことです)よりも先に亡くなっていた場合、そのまま第2順位へ相続権が移るのではなく、相続人である子供に子供(被相続人からみれば孫)がいれば、その子供に相続権が発生します。これを代襲相続と言います。
また、この代襲相続は兄弟姉妹にも適用されますので、相続人が第3順位の兄弟姉妹になった場合に、もし兄弟姉妹で先に亡くなっている方がおられても、同様にその方の子供に相続権が発生します。
この代襲相続は、第1順位の子供の場合のみ、代襲相続人となる方が亡くなっておられても、さらにその子供(被相続人からみればひ孫)まで相続権が移ることになります。これを再代襲相続といいますがが、こちらは兄弟姉妹の方が相続人になった場合にはありませんので、注意が必要です。
相続できる割合について
相続人が確定しても、それぞれが相続できる割合は同じではありません。相続人の決定順位が何番かにより、それぞれが相続できる割合は異なります。
それぞれの順位の割合は、下記の通りとなります。
・配偶者のみ
⇒すべて配偶者
・配偶者と子供
⇒配偶者が1/2、子供が1/2
・配偶者と両親(または祖父母)
⇒配偶者が2/3、両親(祖父母)が1/3
・配偶者と兄弟姉妹
⇒配偶者が3/4、兄妹姉妹が1/4
同じ相続順位に複数名の方がおられる場合、その相続順位の割合の中で、均等に人数分で分けることになります。
例としましては、下記の通りとなります。
・相続人が配偶者と子供2人の場合は、
⇒配偶者が1/2、子供は1/4×2人
・配偶者と兄弟姉妹3人の場合
⇒配偶者が3/4、兄弟姉妹は1/12×3人