遺産分割協議について
遺産分割の協議とは、相続人さま同士で亡くなられた方の財産の分割方法を決めることで、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成し、相続人さま全員の署名と実印の押印をする必要があります。
この遺産分割協議書が無いと、亡くなられた方の財産の使用・分配・名義変更などを行うことが出来ませんので、亡くなられた方の個人名義の預金は、葬儀費用であっても、遺産分割協議書が無いと銀行が引き出しに応じてくれないケースが多くあります。
また、相続税の申告期限は、相続の開始があったこと(亡くなったこと)を知ってから、10ヵ月以内です。この申告をしていないと、相続税の配偶者控除などの特例が受けられませんので、注意が必要です。
遺産分割協議書の作成は、相続人全員の合意が必要ですので、話し合いでうまく合意できない場合、家庭裁判所での調停・審判という事になります。
このような場合にまでなりますと、最終的な一応の合意は出来ても、これまでの関係性がこわれてしまったり、お付き合いに変化が生じる場合あります。
そうなってしまっては、円満な相続には程遠いと思われますので、出来るだけ各相続人が納得できる合意書の作成と、それをうまくまとめることが必要となります。
そうした役割は、相続人の方自身や、利害関係人の方が行う場合、話し合いがうまくいかないことがありますので、第三者である専門家に依頼するのも1つの方法となります。
遺産分割協議の流れ
遺産分割協議から協議書作成までのおおよその流れは、下記の通りなります。
@被相続人(亡くなられた方)の戸籍、財産の調査
財産、推定相続人の続柄を証明する戸籍謄本が必要となります。
主な必要書類は下記の通りです。
1、戸籍謄本(現在戸籍、改製原戸籍)
2、除籍謄本
被相続人の出生〜死亡まで必要
3、住民票の除票
4、土地・家屋名寄帳兼課税台帳(写)
5、登記簿謄本(土地、建物)
6、公図
7、路線価図(写)
8、金融機関残高証明書
9、金融機関名義変更用紙
10、株式、有価証券残高証明書
11、生命保険金請求用紙
12、車、電話等
必要に応じて、鑑定を行う
A相続人の調査
戸籍上の相続人全員について、下記の書類が必要になります。
1、戸籍謄本
2、戸籍の附票
3、印鑑証明証
Bこれらを基に、相続人関係図を作成
被相続人と相続人の関係がわかる系図です。
C相続人全員で、遺産分割の協議を行い、合意内容を遺産分割協議書に記載
法定相続分とは異なる内容でも、相続人全員が同意すればその内容で遺産分割をすることができます。
遺産分割協議書は相続人の人数分を作成し、すべてに押印をします。
おおまかな流れは上記の通りですが、遺された財産をどのように分割するかは、いろいろ検討することがあるかと思われます。
現金などは、分割するのが簡単ですので問題ありませんが、土地や建物などの不動産となりますと、それぞれの事情や意見の相違が出てくるところになります。
国税庁の統計でも、相続財産のおよそ4割は不動産が占めていますので、その分割方法と相続税に対する検討が必要になります。
不動産分割の種類
不動産の分割方法は下記の4種類があります。
その分割方法で行うことが現実的に可能かどうか、また、相続人さま同士が納得されるかで、番号順に検討することが一般的とされ、家庭裁判所の調停の進め方もこの番号順に検討されています。
@現物分割
対象の不動産を現実に分けてしまうというやり方です。
1筆の土地であっても、相続分に応じて分割して所有しますので、公平ではありますが、土地の上に建物がある場合は現実的には不可能ですし、分割することで不動産の資産価値が低下することも問題となると思われます。
A代償分割
不動産を分割せずに誰かが相続し、他の相続人には、相続割合に応じて代償金を支払って調整するというやり方です。
その不動産を相続した方が、他の相続人に支払う代償金が無ければ出来ない、という問題点があります。
B換価分割
不動産を売却して現金化し、それを相続割合に応じて分配するやり方です。
こちらの場合、対象の不動産建物に実際に居住している相続人の方がいる場合や、不動産として利用したいという相続人の方がいる場合は出来ない、という問題点があります。
C共有分割
不動産を相続割合に応じて持分を決め、共有名義にするやり方です。
上記のどの分割もできない場合に行われますが、一つの不動産が共有となりますので、相続人間の関係が良好で無くなったり、共有相続人の誰かに、自分の持ち分を現金化したい、という事情が出てきた場合に問題になるかと思われます。