相続への取組み方について

『相続まちの相談室』の相続への考え方

 

 遺言書が無い場合の相続は、「法定相続」となりますので、遺産分割協議書の作成が必要となります。

 

 この作成の為には、相続人さま全員で内容の合意をしていただく必要がありますが、相続人となる方が少ない場合でも、これまでの事情やお考えはそれぞれの方にありますので、当事者同士では話し合いがうまくつかない事があります。

 

 そんな時、無理に当事者だけで合意を得ようとするよりも、第三者が間に入って、双方にご提案させていただいた方がうまくいく場合もあります。

 

 相続のお手伝いにつきましては、行政書士を始め、弁護士・司法書士の先生方、都市銀行なども業務としていますが、その関わり方はいろいろな種類があります。

 

  一般的には、依頼者さまよりご依頼を受けまして、相続財産の調査をさせていただき、ご要望通りの協議書が作成可能かどうかを検討し、出来上がった協議書はそれぞれの方へご郵送、または依頼者の方がそれを集められ、すべてが揃ったら各所へ名義変更の手続きを行う、ということが多いのではないでしょうか。

 

 『相続まちの相談室』が行います、相続のお手伝いといいますのは、依頼者さま(相続人のお一人)よりお声掛けをいただきましたら、円満な相続を目的と致しまして、相続の発生と遺産分割の内容につきまして、依頼者さま一人だけではなく、すべての相続人さまへ直接訪問・ご説明をさせていただき、相続人さまお一人お一人のご意見をお伺いする、というやり方をさせていただいております。

 

 この直接お話をお伺いさせていただくということが、一番大切な取り組みであると考えておりますし、ただ、書類をつくり、郵送するのみであったり、依頼者の方にお任せする、というやり方では、本当に円満な相続手続きをさせていただくのは難しいのではないか、と考えております。

 

 そして、遺産分割協議の進行に対してご納得をいただけましたら、その委任をいだきまして、ご依頼者さまだけでなく、すべての相続人さまのお声をふまえた、遺産分割協議書の案を作成(または修正)をさせていただくというやり方をご提案しております。

 

 そして、相続手続きにかかる費用は相続財産の中から精算していただく事を併せてお願いしております。

 

 なぜそういうやり方をさせていただくかと申しますと、相続手続き自体は特定の相続人さまの為だけにあるものではなく、誰かお一人だけが費用をご負担いただくのはおかしいと考えるからです。

 

 また、相続自体を完了させる為に一度関係がこじれてしまいますと、それまでの人間関係はなかなか元には戻らない、ということも大きな理由です。

 

 依頼者さまのご要望にお応えすることは我々の大きな使命ですが、その為に当事者間の人間関係が損なわれていいはずがありません。

 

 そこで、お一人だけのご依頼ではなく、すべての相続人さまより委任をお受け致しまして、皆様にとって自主的な解決になるようなご提案をさせていただき、これまで通りの円満な人間関係のかけ橋となることができれば、と考えております。

 

 
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