相続について

相続について

 
婚姻届を出していない、事実婚の状態でも相続人になれますか
 相続権のある「配偶者」とは、婚姻関係にある方をさします。

 残念ですが、長年連れ添ってきても婚姻関係が無い場合、配偶者にはあたりません。

 

 この方に財産を遺す場合は、遺言書を作成するしかありません。
 (相続人の方が誰もいない場合は、特別縁故者として財産を取得できる場合があります)

 

葬儀の費用は、相続財産から支払ってもいいの

 葬儀の費用は亡くなった方にかかる費用だから、相続財産より支払ってもいいと、よく思われますが、これは結構難しい問題です。
 そもそもは、葬儀費用の負担に関する法律ありませんので、見解が分かれてしまうと思われるのですが、大きくは下記の2つに分かれています。
 @亡くなった方の相続財産より支払う
 A喪主が存在するのだから、喪主が負担すべき
という、考え方が存在します。

 

 最近の判例では、儀式挙行者・祭祀承継者が負担すべき、という流れ(平成24年・名古屋高裁など)になりつつありまして、Aの喪主の負担を支持しています。
 ただ、裁判の判例は個別で事情が違いますので、すべてに一律で当てはまるわけでは無いと思います。
 葬儀費用ひとつ(金額の多少ではなく)でも、相続人同士がもめてしまう可能性がありますので、あらかじめ遺言書を作成して、遺言者さまの意思をご家族に遺しておくことは、本当に大切だと思います。

 

遺留分ってなんですか

 遺留分とは、遺言書によっても制限することのできない、相続人に必ず遺さなければならない財産の割合を指します。
 相続人が配偶者のみ、配偶者と子供の場合、配偶者と両親(または祖父母)の場合は全体の1/2が遺留分割合となります。
 両親(または祖父母)のみの場合は、全体の1/3が遺留分割合となります。

 

 この範囲を超えて遺言・遺産分割がなされますと、遺留分を侵害している状態となり、不満のある相続人からその分を差し戻す様、請求を受ける可能性がありますので、注意が必要です。
 また、兄弟姉妹が相続人の場合には遺留分はありません。

 

子供がいない夫婦は、配偶者が全財産を相続できるの

 こちらは相続に関する誤解のひとつですが、残念ながら子供がいなくても、両親(または祖父母)、兄弟姉妹がおられれば、その方たちにも相続権があります。
 普段のお付き合いが無い場合ほど、これがもめ事の原因にもなります。

 

再婚をしましたが、その場合配偶者の相続権はどうなりますか

 配偶者は一人と決まっておりますので、再婚をされた場合、前の配偶者は相続権が無くなります。
 また、子供の相続権は変わりませんので、再婚されて新しく子供を授かった場合でも、前の配偶者との間に子供がいれば、両者は同じだけの相続割合がある事になります。

 

相続税の適用範囲が拡大した」って聞いたけど、うちは相続税がかかるのかな

相続税の適用範囲は、平成27年適用分より拡大しましたが、相続税が課税されるかどうかの目安となる、「基礎控除額」と呼ばれる金額の算定額が変わった為、基礎控除額が減り、相続税が必要になる方が増えたことになります。

 

具体的には、
○基礎控除額=3,000万円+(法定相続人数×600万円)
  となっております。

 

仮に、法定相続人が3人(配偶者、子供2人)としますと、
⇒3,000万円+(3×600万円)=4,800万円 となり、

 

4,800円以上の相続財産があれば、相続税が発生する可能性があります。
 相続税には、これ以外にも控除・特例(配偶者控除など)がありますので、実際に相続税が発生するかどうかは、実際の相続財産と、相続の割合によって決定されます。
 基本的な事はお答えさせていただきますが、こちらで判りかねることは、提携する税理士の先生をご紹介させていただくこともできます。

 

相続まちの相談室について

 
相談するだけでも費用がかかりますか

 ご相談に関しましては、無料とさせていただいております。(同一事案ではない場合です)

 

 他の事務所の中には、相談料を設定されておられるところもあるかもしれませんが、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

事務所までは遠いのですが

 当事務所では、相続・遺言業務を専門としており、依頼者さまやそのご家族、財産のことまでをお伺いさせていただく必要もありますので、基本的にはこちらの方からお客様のお住まいのところや、ご指定場所までお伺いさせていただいておりますので、ご安心下さい。

 

 また、広告をお願いしている関係上、南部や山城地域の方面に比較的お客様がいらっしゃいますので、併せてお伺いさせていただけます。
 もちろん、事前にご予約をいただければ、業務時間外や土日祝日でもご対応させていただきます。

相談したら、必ず依頼をしなければいけませんか

 そのようなことはありませんので、ご安心下さい。
 無料相談会にお越しいただいた方はもちろん、お電話、メールなどでご相談をいただいた方も、ご納得をいただいた上でご依頼をしていただければ結構です。

 

費用ってどれぐらいかかるのですか

 お任せいただく業務内容によりますが、例えば公正証書遺言原案作成のお任せにつきましては、必要書類の調査・資料収集・遺言書原案作成・公証人とのお打合せ・証人の手配、まですべてお任せいただき、9万円(税込)となります。

 

 また、相続手続きのお任せにつきましては、相続人の方の人数で変動がありますので、別途御見積させていただきます。
 当事務所では、「どこよりも相談しやすく、安心して任せられる」ことを念頭に、皆様のご相談に取り組ませていただいております。
 まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

実際に相談や依頼をするには、どうすればいいですか

 まずは、お電話、又はお問合せフォームよりメールをいだだければ結構です。
 その後、詳しいお話をお伺いするために面談をさせていただき、ご納得いただいた上でご依頼を引き受けさせていただきます。

 

 また、無料相談会も開催しておりますので、もしお近くでしたら、お気軽にお越し下さい。

 

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